成年後見・財産管理│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「染矢修孝法律事務所」へ

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成年後見・財産管理

成年後見・財産管理Adult guardian & Property management

個々のケースにおいて,成年後見制度利用のメリット・デメリット等を検討させていただきます。

1.成年後見制度の取扱いについて

成年後見制度について,ご存知の方も多いと思います。最近では,特に,高齢化社会を迎え,認知症の方が増加しているためか,成年後見制度について,新聞等の報道でも目にすることが非常に多くなってきている印象です。

成年後見制度とは,例えば,高齢になり認知症を発症するなどして,財産の管理や処分などをするための判断能力が不十分な状態となった方を保護するために設けられた制度といえます。

この成年後見制度の利用については,例えば,遺産分割についてのご相談の中で,相続人方の一人に高齢で認知症を発症されている方がおり,その方について遺産の分割についての意思を十分に確認できないが,そのような状態では有効に遺産分割協議を行うことは出来ないため,成年後見制度の利用を検討するということが,増えてきている印象です。

当事務所では,成年後見制度に関し,以下のような相談も,お受けすることがあります。

【相談例】

〇数年前から,父が認知症を発症しているが,父には,財産として若干の預貯金と不動産がある。この父名義の不動産を,売却処分をすることで,将来の介護費用を捻出したいが,子供としては,どうしたらよいかといったケース。

〇父が,株式会社の代表者をしており,その会社の株の大半を持っている。そのような状態の中,父は認知症を発症してしまった。自分が,父の会社を引き継いでいきたいが,認知症の父から会社の株を買い取ることに問題はないのか,など事業承継の問題に絡んで,成年後見制度についてのご相談を受けるケース。

【成年後見制度を利用するためには】

本人の居住する地を管轄する家庭裁判所への申立が必要となります。
高齢になるご両親の財産の管理,処分,遺産分割協議の必要などで,お困りの場合,ぜひお気軽にご相談ください。成年後見制度についてのご相談も初回1時間相談無料 ,2回目以降30分5,500円(税込)としております。

2.成年後見制度には,任意後見制度と法定後見制度が存在します

任意後見制度について ~老後も,自分らしい生活を守るために~

将来,認知症などで,自分の判断能力が十分ではなくなった場合に,頼りになれそうな身寄りがいなくて心配だという方についても,この制度で将来に備えることが可能となります。 健在で,判断能力に問題のない時点において,将来の,判断能力の減退に備えて,予め,財産の管理などを任せる人を選んでおくことが可能となります。

任意後見制度の流れ
  • 今は一人でも,元気なので大丈夫であるが,将来認知症になったとき,頼ることのできる人がいないため,心配だ。相談時点では判断能力に問題ない方が利用できます
  • 信頼できる人(ご家族や弁護士等の専門家)と任意後見契約を締結公証役場で公正証書の作成を行います
    任意後見契約の登記がなされます
  • 認知症を発症した 
  • 家庭裁判所に申し立て任意後見人が,ご本人の財産管理に関する法律行為の代理や,療養看護に関する法律行為(施設の入所契約など。)の代理を行います。
  • 任意後見人が,ご本人の財産管理に関する法律行為の代理や,療養看護に関する法律行為(施設の入所契約など。)の代理を行います。
任意後見制度のメリットと限界

任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度のように,今現在,ご本人の判断能力がある場合にも,利用することができます。ここでは,任意後見制度のメリットと限界は,おおよそ以下のとおりです。

メリット 限界
自分の意思がしっかりしている間に,後見人として自分の信頼できる人を選ぶことが出来る。 法定の成年被後見人と異なり,本人の行為を取り消すことが出来ない。悪質商法などへの対策が取れない。
自分が,判断能力減退の状態となった後も,財産の管理や介護などについて,相当程度自分の意思を反映させることができる。 本人が,会社経営者の場合,任意後見人が,全く自由に株主としての議決行使が出来るわけではない。任意後見制度には,「本人の意思の尊重」という縛りがある。
法定の成年被後見人や被保佐人と異なり,職業上の資格制限がない。  
法定後見制度について

1の任意後見制度とは異なり,ご相談に来ていただいた時点で,すでに判断能力が十分ではない,という場合に利用を検討する制度となります。

その判断能力の減退の程度に応じて,以下の3種類の制度が設けられております。

ア 補助(民法15条)
判断能力の減退の程度が一番軽い方の利用を想定しています。
専門的には,判断能力が「不十分」な方を対象としていると言われます。
イ 保佐(民法11条)
判断能力の減退の程度が中程度の方の利用を想定しています。
専門的には,判断能力が「著しく不十分」な方を対象としていると言われます。
ウ 後見(民法7条)
判断能力の減退の程度が一番重い方の利用を想定しています。
専門的には,判断能力を「欠く」状況にある方を対象としていると言われます。

このように,本人の判断能力の減退の程度に応じて,段階的に,制度設計がなされており,補助よりも保佐,保佐よりも後見といった形で,後見人に広範な代理権や取消権が与えられることになります。詳しくは,ぜひ,お気軽に当事務所へご相談ください。

3.成年後見制度の流れ

  • 家庭裁判所への成年後見の申立本人の居住する家庭裁判所への申立を行う必要があります。 例えば,東京に居住する長女が,福岡市内に居住する母の後見を申し立てる場合には,福岡の家庭裁判所へ後見の申立を行う必要があります。
  • 家庭裁判所での審理申立書類のチェック
    申立人や後見人候補者との面談
    鑑定
    親族の意向調査
    などが行われます。
  • 家庭裁判所での審判家庭裁判所での,審判により,後見人が選任されます。
  • 家庭裁判所の嘱託で,後見の登記が行われます。
  • 後見人が活動開始最初に,家庭裁判所へ財産目録や収支予定表, 通帳の写しなどを提出します。

4.後見制度について、弁護士への相談,依頼のメリットについて

○成年後見制度を利用するためには,家庭裁判所への申立が必要となります。 その際,以下のような,普段の生活では聞きなれない書類を多数,作成、集める必要があります。

申立書類
◎申立書
◎申立事情説明書
◎親族関係図
◎本人の財産目録及びその資料
(不動産登記簿謄本(全部事項証明書),預貯金通帳のコピー等。)
◎本人の収支状況報告書及びその資料
◎後見人等候補者事情説明書
◎親族の同意書
戸籍謄本
◎本人及び後見人等候補者
住民票(世帯全部,省略のないもの)
◎本人及び後見人等候補者
登記されていないことの証明書
診断書(成年後見用),診断書付票

このような,書類の準備は,普通の方にとっては,非常に難しく感じられるのではないでしょうか? 弁護士への依頼を行えば,このような煩雑な書類の作成や,取り寄せ言った負担から解放されるというメリットがあります。

成年後見制度を利用するため,家庭裁判所へ相談に行かれたという方の話をお聞きすることがあります。しかし,後見制度そのものについての説明は受けることが出来ても,本人がおかれたそれぞれのケースに応じた,成年後見制度利用のメリット,デメリットなど,についてまで,説明をしてもらえたという方は少ない印象を受けます。
これは,裁判所の本来的な役割から考えて致し方ないことであると考えます。

当事務所において,後見制度についてご相談を頂く場合,本人様の置かれた状況,ご家族の状況,また事業承継の有無など,さまざまな事情を広くお聞きし,個々のケースにおいて,成年後見制度利用のメリット・デメリット等を検討させていただきます。このような,全体をとらえたうえでアドヴァイスを受けることが出来ることも弁護士への相談の大きなメリットと言えます。

個々のケースにおいて,成年後見制度利用のメリット・デメリット等を検討させていただきます。

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