損害賠償請求事件,消費者トラブル等│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「弁護士法人 染矢修孝法律事務所」へ

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損害賠償請求事件,消費者トラブル等

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損害賠償請求事件,消費者トラブル等

損害賠償請求事件,消費者トラブル等Damage claim

契約違反や,不法行為があった場合,損害賠償の問題となることがあります。

契約を守ってもらえなかった,また他人から精神的,肉体的に傷つけられた,また自分の大切にしている物を壊されたなど,相手に対して,被害回復を求めたいと感じる場面においては,法的にはこの損害賠償請求が問題となることが多いものと考えられます。

被害回復を図りたい,または突然高額な損害賠償の請求をされて困っているという場合などには,ぜひ当事務所へご相談ください。

弊所では,日々,以下のような内容の損害賠償に関するご相談,ご依頼を受けております。

交通事故事件

 自動車同士の事故や,自動車と自転車,自動車と歩行者との交通事故で,怪我をした場合,物損が発生した場合など,被害者側から,加害者側へ,民法上,不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。

 損害賠償として請求できる項目としては,治療費,通院費用はじめ,入通院に関する慰謝料,休業損害,後遺症が発生した場合や死亡の場合にはそれに伴う逸失利益,慰謝料などを損害として加害者側へ請求することができます。

 加害者側に任意保険がついている場合には,任意保険の担当者と交渉を行うこととなりますが,被害者ご本人では誠実な対応をしてもらえない,治療について一方的に打ち切りを宣告されてしまったというようなご相談をお受けすることも多いです。

 弁護士に依頼することで,当初加害者側の保険から提示された金額から,最終的に被害者側で,取得できる損害賠償額に大きな差が生じることも多く見受けられます。

 また,交通事故に関しては,ご自分の加入する任意保険の弁護士費用特約を利用することで,弁護士費用について実質的な負担ゼロで,弁護士への依頼を行うことが可能な場合もございます。

 交通事故の損害賠償請求で,お悩みの方は,まずは福岡市中央区六本松の弁護士法人 染矢修孝法律事務所へご相談ください。

労働災害等の損害賠償請求事件

 労働中に,高所から落下した事故や,重機に挟まれてしまった事故,通勤中の事故など,労働を行っている際に,発生する事故は後を絶ちません。

このような労働災害が発生した場合,労働者は,使用者に対して,いわゆる安全配慮義務違反等の過失が認められる場合や,労災保険給付を超える損害が発生している場合には,民法上の損害賠償請求を行うことができます。

弁護士が介入することで,労働災害に関して,当初の事業者側の提示よりも大幅に増額した損害賠償を受け取ることができる場合も多々見受けられます。

労働災害にあってしまった場合に適切に被害回復を図りたい,労働災害に対する会社側の対応に困っているという場合などには,ぜひ福岡市中央区六本松の弁護士法人 染矢修孝法律事務所へご相談ください。

契約違反や,不法行為があった場合,損害賠償の問題となることがあります。

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  1. バスでお越しの方
    【別府橋】バス停を降りて、徒歩1分
  2. 地下鉄七隈線でお越しの方
    「六本松駅」①番出口より左へ直進 徒歩5分
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    近隣の有料駐車場をご利用ください。
  4. 染矢
    〒810-0044
    福岡県福岡市中央区六本松4-11-25
    クロッシング2100六本松№41 3階(301)
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平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。

※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。


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