生前の相続対策(財産目録・遺言書)│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「染矢修孝法律事務所」へ

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生前の相続対策(財産目録・遺言書)

生前の相続対策(財産目録・遺言書)Inheritance Plan

相続問題の根本的解決のために。
「相続」「事業の承継」の問題に関する「事前」の解決策をご提案いたします。

財産目録作成サービス

自分もいつか「遺言書」の作成を。とお考えの方へ。
~そろそろ、ご自分の財産や、負債について棚卸しをしませんか。弊所の「財産目録」作成サービスについて。

将来の家族のために、自分もいつか「遺言書」を作成しないといけない。しかし、何から手を付けたら良いのだろう、そのような漠然とした不安や、思いをお持ちの方はいらっしゃいませんでしょうか?

「離婚や、再婚をしているため、家族関係がやや複雑である。」、「自分には、相続人として兄弟姉妹や、甥姪しかいない。」、「遺産として、現預金よりも、不動産などが占める比率が多い。」など、弁護士として相続発生後に遺産分割などに関する相談を多くお受けしていると、「生前に」何らかの対策をとっておけばこのような(悔しい、悲しい)思いなどされずに済んだかもしれないと思われる事例がたくさんあります。

生前に何らの「対策」を取ることなく、「相続」を迎えることは、いわば燃料をたくさん積んだ飛行機で、スピードを落とさずに着陸するような印象を持つこともあります。

しかしながら、いざ、自分が「遺言書」の作成をするとなると、まだ先でもいいのではないか。また、親はきちんと「遺言書」の作成などしているのか気にはなっても、財産の事は聞きにくいなど、現実には「遺言書」の準備には多くの心理的なハードルが存在することは確かです。

そこで、まずは、もっと、気軽に遺言作成の「準備」を行ってもらいたいとの思いから、弊所では、遺言書作成の「準備段階」にあたる「財産目録」作成のサービスを行っております。

「財産目録」作成サービスについて。
「財産目録」作成サービスについて。

遺言書を作成する上では、まず、ご自分がどのような財産、負債を持っているのか、その点について、きちんと整理を行う必要があります。
しかしながら、ご自分の財産について、その多寡にかかわらず、正確に把握されている方はどれほどいらっしゃるでしょうか。
また、例えば、親の財産などについても、ほとんどの方は、全くといっていいほど把握されていないのではないでしょうか。
遺言書を作成すると一言で言っても、まずは、このようにご自分の財産について、負債を含め、きちんと把握することが、「大前提」として必要となります。

そこで、自分では、漠然と、財産等について把握しているものの、きちんと正確に目録としておくことなどは、一人ではとても難しいと感じられる方や、自分だけで財産の整理を行うと、負債(自らが保証人となっているものなどを含む。)の分や保険に関する部分、不動産に関する部分等、もしかしたら、漏らしなどが発生するかもしれない、そのようなご不安を感じられる方のために、弊所において、「財産目録」作成のサービスを行います。

このような財産目録を一度作成しておけば、将来、本格的に遺言書の作成を検討することとなった場合にも、財産の内容に大幅な変更がない限り、スムーズに「公正証書遺言」等の遺言の作成を行うことが可能となります。

また、万が一、遺言書を作成することなく、相続が発生した場合にも、「財産目録」が存在することで、残された家族は、スムーズに相続手続きを進めたり、相続放棄の手続き(自らに相続が発生したことを知ってから3か月の期間制限があります。)を行ったりすることが出来るようになります。

弊所では、相続開始前の「財産目録」作成や、相続開始後の「遺産目録」作成に関するご相談も、ご来所での相談については、初回1時間程度無料(通常30分5500円(税込))で承っております。
将来の相続の悩み、不安をなくすため、まずは生前対策として、「財産目録」等の作成をおすすめいたします。

「財産目録」作成サービスの費用について。

金5万5千円~(税込)

ただし、財産の多寡や、その構成等によっては数万円~10万円ほど増額となる場合がございます。
また、弊所において、作成された財産目録の情報についての保管を行った上で、相続開始後、相続人等へのご連絡等のサービスを含む場合には、一定額の増額となります。

遺言書作成サービス

はじめに。遺言書作成のすすめ。

はじめに。遺言書作成のすすめ。

「自分がある程度、元気なうちに、自分の財産や負債について整理しておかなければ、残された相続人が大変な目に遭うことになる。」
「プラスの財産、マイナスの財産(負債)について、目録形式できちんと整理しておかなければならないことは分かった(→財産目録作成サービス)が、財産目録を作った後はどうしたらいいのか。」
そのようなお悩みをお持ちの方へ、ぜひ、(公正証書)遺言の作成をおすすめいたします。

自分の財産について整理する(財産目録を作成する。)だけでは、まだ、「相続」という山の「半分」までしか登れていない状況です。
無事に、「相続」という山を登り切り、頂上にたどり着くためには、(公正証書)遺言の作成が必要不可欠であると言っても過言ではありません。
是非この機会に、弁護士と一緒に、(公正証書)遺言の作成に取り組んでみませんか?

弊所では、(公正証書)遺言の作成に関するご相談も、ご来所での相談については、初回1時間程度無料(通常30分5500円(税込))で承っております。
将来の相続の悩み、不安をなくすため、まずは生前対策として、(公正証書)遺言の作成をおすすめいたします。

「自分が、本当に、(公正証書)遺言の作成を行う必要があるのか?分からない。」
そのような方のために、以下のチェックリストを参考にしていただければ幸いです。

自分は、遺言書を作成しておく必要があるのか?また、ご両親などに、遺言書を作成しておいてもらった方が良いのか、ちょっと判断がつきかねる。
そのような方のために、遺言書の作成を行った方がよいか判断いただくための、チェックリストを作成してみました。
「自分には持ち家があるくらいで、大きな預貯金などは無いのだけど・・・。」という方も、一度、チェックリストを利用していただき、遺言書の作成の必要性について確認してみてください。

多くの相談者の方から、意外にも、自分にもチェック事項が当てはまり、遺言書の作成が必要かつ有益な状況であったというご感想をいただいております。

遺言書作成チェックリスト

以上、が一つでもついた方は、ぜひ、弊所へお気軽にご相談ください。
遺言書の作成のご相談についても、初回1時間程度、相談料を無料としております。
なお、このチェックリストについては、ダウンロードも可能ですので、ぜひご活用ください。

遺言作成風景の、「動画撮影サービス」について。

遺言作成風景の、「動画撮影サービス」について。

自らが、どのような考えや動機で、遺言書を作成したか、「後々、相続が開始した場合に、相続人らに動画という分かりやすい形で残しておきたい。」そのようなご要望をいただくことがございます。
遺言を作成したにもかかわらず、後々、相続人らで、遺言書の有効性をめぐって争いになる、そのようなことも時折発生することがあります。
そのような時に、遺言者の意思を、動画で分かりやすく相続人らに伝えることは、非常に有効性があると考えます。
このような動画を自分も撮っておきたいという方がいらっしゃれば、ぜひお気軽にご希望をお伝えください。弊所での撮影のみならず、ご自宅や、施設、病院等でも出張で撮影いたします。

遺言書作成までの具体的な手順について。

初めての弁護士との面談ということで、やや不安を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
遺言書作成について、弁護士から、どのようなことについての質問があり、具体的にどのような手順で進むのか、予め少しでも知っておきたい。
そのような方のために、遺言書作成の手順をまとめてみました。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。

1. 弁護士によるヒアリング・相談(ヒアリングのポイント)

・遺言作成にあたっての、思い、動機、不安に感じている点など
・遺言作成者の健康状態等
・家族構成、子どもの有無、相続人間の交流の有無・親密度
・事業を行っているか否か
・財産の大まかな種類、構成、金額
・負債の有無、金額
・負債を承継する相続人は誰か
・相続税が発生しそうか、納税資金の確保は出来ているか
・生前に、特別に贈与(学資、住宅取得費、結婚資金等)を行った者はいないか
・生前に、特に、生活や事業などで、経済的な協力を受けた者はいないか

2. 相続人となる者の調査。

3. 遺産についての調査。
(すでに、財産目録作成サービス等で、調査済みの場合には省略。)

4. どの相続人に、いかなる財産を分けるかの検討
(具体的な遺産の配分)(具体的配分を検討するためのポイント)

・生前の段階で、不動産の売却・購入等財産の整理を検討する場合もあります。
・各相続人への生前の贈与や、遺言作成者への貢献等について出来るだけ配慮します。
・負債を承継する者に、積極的にプラスの財産を承継させるなど、財産の配分についてのバランスを考えます。
・家業を営まれているケースでは、後継者への経営権の譲渡が円滑に進むよう、株式の相続割合や遺留分侵害の点についての配慮を十分に行う必要があります。
・各相続人の納税資金の確保についても検討します。
*具体的なケースにおいては、弁護士以外の専門家(税理士、司法書士、不動産関係者、保険関係者等)も一緒に打合せを行います。

5. どのような遺言の形式とするか

・各形式(自筆・公正証書等)の遺言のメリット・デメリットの検討。
・具体的なケースにおいて、どの形式にすべきかの検討。

6. 遺言書の文案の作成

弁護士が、依頼者との打合せの結果を踏まえ、遺言書の文案を作成していきます。

7. 依頼者の最終確認及び公証役場との調整等

「(公正証書)遺言」作成サービスの費用について。

金11万円~(税込)

ただし、財産の多寡や、その構成等によっては、別途増額となる場合がございます。
また、動画の撮影サービスをご希望の場合に、別途金3万3000円~(税込)となります。

Access交通アクセス詳しくはこちら

  1. バスでお越しの方
    【別府橋】バス停を降りて、徒歩1分
  2. 地下鉄七隈線でお越しの方
    「六本松駅」①番出口より左へ直進 徒歩5分
  3. 車でお越しの方
    近隣の有料駐車場をご利用ください。
  4. 染矢
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    クロッシング2100六本松№41 3階(301)
    092-406-6872 / Fax 092-406-6873
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平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。

※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。


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