遺産分割・遺言などの相続問題│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「染矢修孝法律事務所」へ

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遺産分割・遺言などの相続問題

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遺産分割・遺言などの相続問題

遺産分割・遺言などの相続問題Succession

相続問題の根本的解決のために。
「相続」「事業の承継」の問題に関する「事前」と「事後」の解決策をご提案いたします。

昨今,「終活」という言葉を雑誌などいろいろな媒体で聞くようになってきましたが,この「終活」という言葉について自分も何か始めなければと考えている人も多いのではないでしょうか?また,父・母,祖父・祖母といった自分よりも上の世代から「終活」の話を聞き,何か自分にも協力できることなどはないかというようなことを考えている方もいらっしゃるかも知れません。

この「終活」という問題を考えるとき,避けて通ることができないのが,相続の問題と思われます。

一言,相続の問題といっても,遺産分割についての問題,遺言書の問題,相続税の問題などさまざまな問題があり,自分一人では解決できない問題も多く発生します。
前職での勤務時代から,遺産分割事件や遺留分減殺請求に関する事件,相続放棄の手続き,遺言書の作成など多くの相続関係のご相談やご依頼を受けてきました。

相続問題,遺言の問題などで,当事務所は,相続にまつわる問題に力を入れており,税理士などとの連携により皆様 にとって,より利用しやすく,より満足の高い解決を図れるようサポートいたします!
遺産分割等の事件についても,初回1時間相談無料 ,2回目以降30分5,500円(税込)にしております。

弁護士との話しやすさなどを確認するためにも,ぜひお気軽にご利用ください。

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1.遺産分割等相続問題に関する相談の具体的流れ

電話・メールでのご相談
電話を受ける

まずは,当事務所へ,電話連絡またはメールでのご予約をして頂きます。その後,当事務所へご来所頂きお話しを聞かせて頂きます。初回1時間相談無料 ,2回目以降30分5,500円(税込)にしておりますので,どうぞお気軽にご相談ください。問題の解決にあたって,弁護士とのコミュニケーションや相性は重要な要素となります。

ご来所頂きご相談のうえ,弁護士によるヒアリング
ヒヤリングする

ご相談をお受けする場合には,具体的にはおおむね以下のような事項をヒアリングさせて頂きます。

相続人となるのはどなたなのか,またその人数などを把握するため,家族関係等について
被相続人の方がお亡くなりになられた時期はいつか
遺産としては,どのようなものが存在するのか
被相続人の借金の有無
遺言はあるのか,またその遺言の種類は何か
遺産分割するにあたって,分割方法等についての希望
被相続人の方の事業を協力するなどして特別の貢献をした方はいないか
被相続人の生前に,土地などの財産の贈与を受けた方の有無など

解決策のアドヴァイス
アドヴァイスをする

上記の点などをお聞きした上で,弁護士の立場から,おおむね以下のような事項についてご説明させていただき,解決策のアドヴァイスを致します。

遺産分割の手続き(遺産分割協議,調停,審判)について分かりやすく説明を行います
各自の相続分
遺留分減殺請求の場合には,その行使の可否,遺留分割合,金額等
相続放棄を希望される場合には,その方法,手続きの流れ
協議,調停になった場合の見通し
遺産分割の方法(現物分割,換価分割等)についての説明
遺産分割協議等の成立までにかかる期間の目安
遺産分割協議等の成立までにかかる費用の目安
その他,福岡市内の税理士事務所とも協力関係にありますので,相続税に関する問題や,事業承継に関するご相談にも,お応えいたします。

弁護士において,遺産分割等のご相談をお受けする場合に気をつけている点としましては,十分に相談者の方のお話し,お気持ち,お考えを聞かせて頂くことはもちろんとして,親族関係という,赤の他人ではない関係の中で,起きている問題であることを踏まえ,法律問題だけではなく,相談者,依頼者の方の今後の人間関係なども踏まえて,解決策やアドヴァイスを行うこと。

その一方で相手方の立場,状況を踏まえ客観的な立場から冷静に相手方の言い分,予想される主張を考え,法律問題について適切なアドヴァイスを行うこと。相手方に弁護士がついた場合に突いてくるであろうポイントなど,十分にご理解頂けるよう分かりやすく説明することなどを常に心がけております。

また,相続問題,事業承継の問題については,法律問題だけではなく,税金の問題や登記の問題等も関連して発生することが多くあります。

そのような場合においても,協力関係にある税理士事務所等と連携し,総合的な解決を図れるよう取り組みます。

相続,事業承継などの問題でお悩みの方は,どうぞお気軽に,早めの相談を心がけて頂ければと思います。

遺産分割や遺留分減殺請求に関する問題で,弁護士や裁判所などから何らかの通知が送られてきたという方も,あわてずにまずは,当事務所へご相談ください。

2.遺産分割等の事件のご依頼をお受けする場合について

弁護士との契約
契約

弁護士が,遺産分割事件等について,ご依頼をお受けする場合には,委任契約書という書面を作成する必要があります。また,委任契約締結時には,委任状も頂くこととなります。委任状とは,依頼者の方が弁護士へ依頼する際に,その意思表明を書き記すものであります。

委任契約書を作成する際には,弁護士の費用(通常,弁護士着手金,報酬となります。),受任の範囲などを取り決めすることになります。

弁護士にご依頼して頂く際にも,要する費用の総額の目安,弁護士にご依頼して頂く仕事の範囲など,普段依頼者の方にとってはあまりなじみの無い事柄であると思われますので,出来る限り分かりやすく,明確に説明させて頂くことを常に心がけております。

弁護士の報酬についてご不安な方もいらっしゃると思いますが,着手金について,一部のみを事件着手時にいただき,着手金の残金については,報酬とともに事後的に清算させていただくというようなできる限り柔軟な対応をさせていただいております。

経験上,弁護士の着手金,報酬について,当初不安をお持ちの方も,弁護士からの説明により,不安が解消される方がほとんどです。

最初のご相談の際に,すぐには弁護士との契約に踏み切れなないという場合には,いったん持ち帰って頂きご家族などと十分にご相談の上ご依頼を頂く,また数回納得の行くまでご相談をして頂くなどして,最終的にご依頼を頂くということも良くあります。

他の事件と同様,ご不安,ご不明な点は,弁護士へお気軽に説明を求めて頂けるような雰囲気作りも意識しております。

3.遺産分割事件等をお受けした後のお打ち合わせ

処理方針等の決定について

遺産分割事件を解決するにあたって,こちらの要望,主張を出来る限り実現するためには,多くの情報,資料等を集め,その情報等を基に事件ごとの戦略を立てる必要があることは他の事件と同様です。

最初の相談の際にも,具体的な事項についてさまざまな点のヒアリングをさせて頂きますが,改めて資料を持ってきて頂いたり,今後,取得すべき情報,資料などをお伝えさせて頂くこととなります。

具体的には,相続人や相続分を把握するための戸籍謄本,遺産を把握するために,被相続人が契約していた生命保険に関する資料,被相続人所有の不動産の登記簿謄本,賃貸借関係の資料,株式に関する書類などを持ってきていただくことがあります。

また,被相続人あてに来ている請求書類や,被相続人が借金をしているケースや連帯保証人となっているケースでは金銭消費貸借契約書や保証書などを持ってきてもらいます。

公正証書遺言があるケースなどでは,その謄本を持ってきていただくこともあります。

種々さまざまな資料のなかで,依頼者の側で集めることが難しい場合には,弁護士がどのような資料が必要となるかをヒアリングさせていただいた上で,弁護士の側で,住民票や戸籍の附表といった資料を請求することもあります。

その他,個々の案件ごとに,相手方についての情報をお聞きしこのような資料は無いですかとお尋ねすることもあります。

遺産分割事件等の相続問題は,依頼者が弁護士の法的なサポートを受けながら,遺された遺産について,相続人間で,納得のいく配分を行い,故人の思いを引き継いでいくものと考えますので,是非,事件の進行に際しても弁護士へのご協力を頂ければより良い解決へと近づくものと思います。

お打合せで頂いた情報を基に,遺産分割事件の手続きや遺産分割の方法について選択し,話合い(遺産分割協議や調停)行うに当たっては,いかなる事項について話合いを進めて行くべきか。また裁判となる場合には,どのような証拠に基づきどのような主張を行ってくるかのかなど見通しを立て,具体的方針を決定して行きます。

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4.弁護士報酬の目安

遺産分割事件のケース

事例遺産総額1億円の遺産分割事件に関し,法定相続分5分の1を有する方からご依頼を受け,他の相続人に対し遺産分割調停の申立てを行い,遺産の分割を求める場合。

ア 相談料について
遺産分割のご相談についても,初回1時間相談無料 とさせていただきます。 以降は,30分ごとに5,500円(税込)とさせて頂きます。

*ただし,ご相談に来て頂いた日に,遺産分割事件のご依頼をされた場合には,相談料については一律無料とさせて頂きます。

イ 着手金について
基本的には,以下の計算式に当てはめて,着手金の算定を行います。
300万円以下の場合 8%+消費税
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円+消費税
3000万円を超え3億円未満  3%+69万円+消費税
上記事例を例にとると,基本的には,着手金は25万9200円(計算:300万円×8%+消費税(8%の場合))+102万6000円(1700万×5%+9万円+消費税)の合計127万4400円となります。 この金額は,あくまで基準となる金額であり,事件の困難性や解決までに予想される期間等により,一定額の減額ないし若干の増額の可能性があります。

*もっとも,相続人間で,相続財産の範囲や相続分に争いが無い場合,ご自身の取得分の3分の1の金額を経済的利益として,着手金の計算を行います。したがって,上記事例では,約666万円を基準に上記表に当てはめて計算致します。

ウ 報酬金について
基本的には,以下の計算式に当てはめて,報酬金の算定を行います。
300万円以下の場合 16%+消費税
300万円~3000万円未満 10%+18万円+消費税
3000万円から3億円未満  6%+138万円+消費税
上記事例を例にとると,基本的には報酬金は51万8400円(計算:300万円×16%+消費税(8%の場合))+203万400円(1700万×10%+18万円+消費税)の合計254万8800円となります。

*相続人間で,相続財産の範囲や相続分に争いが無い場合,ご自身の取得分の3分の1の金額を経済的利益として,弁護士報酬の計算を行います。したがって,上記事例では,約666万円を基準に上記表に当てはめて計算致します。

遺留分侵害額請求事件のケース

説明遺留分とは,簡単にいうと,亡くなった人の財産(遺産)のうちで,一定の相続人に確保された相続財産の一定割合であり,亡くなった人の生前の贈与,遺言による処分によっても奪うことの出来ない部分を言います。
例えば,父が,複数いる兄弟のうちで,長男にのみ,その有するすべての遺産を渡すという内容の遺言(このような内容の遺言自体は有効です。)を残し,死亡した場合においても,長男以外の兄弟である相続人らは,長男に対して,自分たちの遺留分を請求することが出来ます。このような事件類型を遺留分侵害額請求事件と呼びます。
自分は,法律上遺留分権利者として認められているのか,また遺留分侵害額の請求はできるのか,または,遺贈を受けた財産に関して,他の相続人から遺留分侵害額の請求を受けたが,本当に遺留分侵害となるのか,など遺留分侵害額請求に関する相談についてお気軽にご相談ください。

ア 相談料について
遺留分侵害額請求に関するご相談も,初回1時間相談無料 とさせていただきます。
イ 着手金について
交渉 30万円+消費税
調停 40万円+消費税
ただし,交渉から調停になった場合には,交渉と調停の目以降の調停期日からは,日当として半日1万5000円を申し着手金の差額分10万円のみ申し受けます。また,調停については,3回受けます。
裁判 50万円+消費税
ただし,交渉や調停から引き続きご依頼をお受けする場合には,上記交渉,離婚調停の着手金との差額分のみ申し受けます。例えば,調停から裁判となる場合には,差額分の10万円のみを申し受けます。

*事案により,遺留分侵害額請求事件の解決終了後,遺留分権者において取得した経済的利益を基に,当事務所の報酬規程を基準として,報酬金とともに着手金の残金をご請求する内容の契約とさせていただくこともございます。

ウ 報酬金について
300万円以下の部分 16%+消費税
300万円~3000万円未満の部分 10%+18万円+消費税
3000万円から3億円未満の部分 6%+138万円+消費税
相続放棄手続きのケース

事例事業を行っていた父が亡くなり,プラスの財産よりも多くの負債があることが判明した。家庭裁判所へ相続放棄の手続きを取りたい。

ア 相談料について
相続放棄手続きのご相談についても,初回1時間相談無料 とさせていただきます。以降は,30分ごとに5,500円(税込)とさせて頂きます。

*ただし,ご相談に来て頂いた日に,相続放棄手続きのご依頼をされた場合には,相談料については一律無料とさせて頂きます。

イ 手数料について
手数料として,7万円+消費税を申し受けます。 ただし,被相続人の方が亡くなってから3カ月以上経過して申立を行うようなケースでは10万円+消費税を頂くケースもございます。
遺言書作成サポートのケース

事例これまで,生活面でお世話になった,長女に遺産の多くを遺したいが,次女や三女の相続人が遺産の配分に不満を持ち,将来,遺産分割において争いとなりそうだ。自分が元気なうちに「争族」とならないようにするために,何か対策を取ることは出来ないか。 

ア 相談料について
遺言書作成手続きのご相談についても,初回1時間相談無料 とさせていただきます。以降は,30分ごとに5,500円(税込)とさせて頂きます。

*ただし,ご相談に来て頂いた日に,遺言書作成手続きのご依頼をされた場合には,相談料については一律無料とさせて頂きます。

イ 手数料
定型のケース 10万円~20万円
非定型のケース 遺産額を目安に, 非定型
基本,300万円以下の部分 10万円
300万円を超え3000万円以下の部分 1パーセント
3000万円を超え3億円以下の部分 0.3パーセント
3億円を超える部分 0.1パーセント
特に複雑又は特殊な事情がある場合,弁護士と依頼者との協議により定める額とさせていただきます。 公正証書にする場合,上記の手数料に3万円を加算いたします。

相続問題の根本的解決のために。
「相続」「事業の承継」の問題に関する「事前」と「事後」の解決策をご提案いたします。

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  1. バスでお越しの方
    【別府橋】バス停を降りて、徒歩1分
  2. 地下鉄七隈線でお越しの方
    「六本松駅」①番出口より左へ直進 徒歩5分
  3. 車でお越しの方
    近隣の有料駐車場をご利用ください。
  4. 染矢
    〒810-0044
    福岡県福岡市中央区六本松4-11-25
    クロッシング2100六本松№41 3階(301)
    092-406-6872 / Fax 092-406-6873
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初回1時間相談無料

平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。

※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。


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