福岡市博多区で賃貸アパートを経営するご依頼者は、将来の認知症に伴う管理・売却の不安や、死後の円滑な相続について悩まれていました。 そこで当事務所は、「家族信託」と「公正証書遺言」を組み合わせた生前対策をご提案しました。長男を信頼できる受託者としてアパートを託す仕組みを整え、遺言でその他の財産分配やご家族への思いを明確に整理しました。その結果、「将来を安心して子どもたちに任せられる」と大変喜んでいただけました。
介護負担に応じた遺産について。
公正証書にて。
紹介頂いた.
プロの視点でもれなくフォローを頂けたので安心した。
こうしたいというイメージがあれば、実現していただける事務所。
知人からのご紹介。
費用。親身な対応。専門性。場所。
また何かありましたら、よろしくお願いします。。


平日の午前9時半から,午後6時まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
近年、高齢化の進展に伴い、「認知症対策」と「相続対策」を同時に考える必要性が高まっています。
遺言書は、亡くなった後の財産の承継方法を定めるための制度ですが、生前に判断能力が低下した場合の財産管理までは対応することができません。一方、家族信託は、生前の財産管理や不動産の売却、生活費の確保などに柔軟に対応できる制度であり、遺言では補えない部分をカバーすることができます。
本件では、公正証書遺言と家族信託契約を組み合わせることにより、「認知症になった後の財産管理」と「亡くなった後の相続」の双方について、切れ目のない対策を講じることができました。
また、賃貸アパートの管理や売却、不動産と金融資産の承継方法、遺言執行者の指定、付言事項まで一体的に設計することで、ご本人の意思を最大限尊重しながら、ご家族の将来的な負担や相続トラブルを大幅に軽減する内容となっています。
家族信託はすべてのケースに適するわけではありませんが、賃貸不動産を所有されている方や、将来の認知症に備えたい方にとっては非常に有効な制度です。また、公正証書遺言と組み合わせることで、より実効性の高い生前対策を実現することができます。
「認知症になった後の財産管理が心配」「賃貸アパートを子どもにスムーズに引き継ぎたい」「相続で家族が揉めないよう準備しておきたい」「遺言だけで十分なのか分からない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
福岡市中央区六本松の弁護士法人染矢修孝法律事務所では、公正証書遺言の作成、家族信託契約の設計・作成、任意後見契約、相続対策全般について豊富な経験を有しております。依頼者一人ひとりの資産状況やご家族の事情に応じたオーダーメイドの生前対策をご提案しておりますので、お気軽にご相談ください。