相続開始から約1年経過後の相続放棄 相続人4名全員の相続放棄が家庭裁判所で受理された事例│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「弁護士法人 染矢修孝法律事務所」へ

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相続開始から約1年経過後の相続放棄 相続人4名全員の相続放棄が家庭裁判所で受理された事例

父親の他界から約1年が経過し、「期限の3か月を過ぎており、相続放棄はできないのではないか」と悩まれていた相談者4名様の事例です。 当事務所で事情を詳しく伺い、納税通知書などの資料を収集して、法的な期限内と認められる事情を丁寧に整理しました。福岡家庭裁判所へ申述した結果、4名全員の相続放棄が無事に受理されました。諦めかけていた依頼者様からも、本当に安心したと感謝のお言葉をいただいています。

Interviewお客様インタビュー

弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?

相続放棄(父の土地)について。

その悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?

姉と相談し、「相続放棄 弁護士」で検索しました。

弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?

意見をしっかり聞いてくれた。

弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?

不安があったのですが、心強くなりました。

同じ悩みを持っている人に、弊事務所を紹介されるなら、どう言って紹介されますか?

素直にお勧めと紹介します。

当事務所を何でお知りになられましたか?

ホームページ。

弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。

親身な対応。場所。

担当した弁護士にメッセージをお願いします。

当初は本当にご相談自体が初めてのことで緊張しておりました。 厳しいことも正直に話して下さり、本当に助けられました。感謝しかないです。

お客様の声

Comment弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

相続放棄は、民法第915条第1項において、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
と定められています。
そのため、「亡くなってから3か月が過ぎてしまったので相続放棄はできない」と考えてしまう方も少なくありません。
しかし、この3か月は、単純に被相続人が亡くなった日から計算されるものではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」を基準として判断されます。また、事案によっては、相続財産や負債の存在を後日初めて知った事情などが考慮され、相続開始から相当期間が経過していても相続放棄が認められるケースがあります。
本件でも、関係資料を丁寧に収集・分析し、相続放棄が認められる法的根拠を整理したうえで家庭裁判所へ申立てを行った結果、4名全員について相続放棄が受理されました。
相続開始から3か月以上経過している場合でも、相続放棄が認められる可能性があるケースは少なくありません。
「今さら相続放棄はできないと思っている」「突然、債権者から請求書が届いた」「亡くなった親に借金があることを最近知った」といったお悩みをお持ちの方は、諦める前にぜひ一度ご相談ください。
福岡市中央区六本松の弁護士法人染矢修孝法律事務所では、相続放棄、限定承認、相続人調査、家庭裁判所への申立手続まで幅広く対応しております。依頼者の状況に応じた最適な解決方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

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