福岡市内の一軒家にお住いの依頼者が、隣家の住民から、生活音が大きいなどと主張され、慰謝料請求の調停を申し立てられたケース。弊所弁護士において、隣家の住民に対して、仮に生活音が発生していた場合であっても、「受忍(じゅにん)限度」(騒音等の被害を訴える者が、社会生活上、許容(我慢)しなければならない限度。)に留まることなどのなどの主張を行い、最終的に隣家の住民との間で、依頼者が何ら慰謝料等の金銭的な負担を行わない形での和解を行った。
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