そのような状態のなか、遺産の土地上に存在した建物内から、封のない自筆証書遺言が発見された弊所弁護士においては、遺産の土地の受遺者らから、依頼を受けた。弊所弁護士の受任後、自筆証書遺言の福岡家庭裁判所への検認手続き申立及び土地の相続手続きを行った。また、遺産上の建物については、相続財産管理人の申立を行った上、相続財産管理人から、依頼者らを買主として売買契約を行い、その後、近隣の土地所有者との間で土地等の売買契約を行い、最終的に、数千万円の売却益を得ることに成功したケース。
遺産相続。
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