遺産の構成として,不動産(アパート等の収益物件)や預貯金が存在し、収益物件については、その評価額について争われるなどした。 弊所弁護士において遺産分割調停の申立を行い、遺産分割調停中に,相手方弁護士との間で不動産の評価額について収益還元法を基にした評価を参考に合意するなどして不動産の評価額を減額し,最終的に,預貯金についても依頼者において取得する内容での遺産分割に成功したケース。
遺産分割で相談に来ました。
4件ほど弁護士事務所へ相談しに行きました。
弁護士の説明がわかりやすかった。親身な対応。意見をしっかり聞いてくれた。安心感。料金が明確。迅速な対応。 スタッフの対応。
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本当に、感謝しかないです。何かあれば、ぜひ先生にお願いしたいです。ありがとうございました。
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
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