兄弟間での関係が希薄でほとんど交流がなく、借金も存在する可能性があったため、弊所弁護士において「相続放棄」の依頼を受け、福岡家庭裁判所に対して、相続放棄の申立を行った事案。なお、申立時において、被相続人の死亡を知った日から「3か月以上」(相続放棄の申述期間 民法915条1項参照)の期間が経過している可能性もあったため、弊所弁護士において、依頼者において、被相続人の孤独死の事実を知ることとなった経緯等について、裁判所へ「陳述書」を提出するなどして、「相続放棄申述受理証明書」 を取得することに成功した。
家族間のトラブルに関する不安と心配。
ネット検索で「相続 弁護士事務所」を探しました。
弁護士の説明がわかりやすかった。親身な対応。意見をしっかり聞いてくれた。安心感。料金が明確。迅速な対応。スタッフの対応。
信頼してお任せできると思いました。
上記の通り。
ホームページ。
親身な対応。専門性。費用。場所。無料相談。
進捗状況を定期的にメールでもよいのでお知らせがあればベストだと考えます。
家族一同感謝しております。染矢先生にお願いしてよかったと存じます。有り難うございます。
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。