相談者である相続人の父が死亡し相続が発生した事案で、多額の借金が存在する可能性が高かったため、弊所弁護士において、被相続人の配偶者や子供らである相続人から、「相続放棄」の依頼を受け、家庭裁判所に対して、相続放棄の申立を行った事案。 なお、相続開始後、被相続人名義の預貯金から一定額の引き出しがなされていたため、依頼者らは、単純承認となり相続放棄が認められないことを恐れていたが、引き出した現金について費消等を行わず、適切な保管を実施することなどをお願いの上、「相続放棄申述受理証明書」を取得することにも成功した
相続放棄をすべきか否か。
ネットサーチ。
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的確な説明とアドヴァイス大変有難うございました。
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