遺産の構成として,収益物件であるビルが存在し、全体として、不動産の割合が多い事案であった。 依頼者である代襲相続人らは、不動産ではなく、現金や預金を取得することによる遺産分割を希望したため、弊所弁護士により、いわゆる代償分割(特定の相続人が、不動産を取得し、残りの相続人らは、自己の法定相続分に応じた金銭を取得。)を行う方向で、遺産分割調停を進めた。 弊所依頼者らにおいて最終的に希望どおり全て遺産の預金と相手方の固有財産からの現金の支払により代償分割を行うことに成功したケース。
相続で揉めそうであったため。
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平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
当初、弊所弁護士において、遺産分割の交渉を相手方ら本人と行っておりましたが、相手方らが、高齢で、遺産分割協議にも積極的ではなかったなどの事情があったため、弊所弁護士において、速やかに遺産分割調停を福岡家庭裁判所に申立しました。
遺産分割調停においては、おおよそ一月おきに、遺産分割調停の期日が開かれるため、遺産分割協議が遅々として進まないというような事態を防ぐことができます。
また遺産分割を申立てたことをきっかけに、相手方らにも代理人弁護士が付き、法的に争点を絞った調停を行うことができました。