依頼者の父(被相続人)は株式会社の代表取締役社長の立場にあり、会社の借金1500万円程度の連帯保証人となっており、依頼者は、連帯保証人の地位を相続することはできないため、弊所弁護士は相続人から依頼を受け家庭裁判所への「相続放棄」の申立てを行うこととした。 また、依頼者の父の株式会社の保有株式について、当該株式会社から、依頼者に買い取りの要望がなされたが、相続放棄を有効に行うため、買い取りに応じられなかった。 そのため、弊所弁護士において相続財産管理人選任の申立てを速やかに行った。
会社の代表をしていた父が亡くなり、債務問題、相続問題の解決が必要になった。
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幼い子どもがいる中で、打合せなど多くの時間を使うと覚悟していましたが、メールや電話でのやり取りで対応いただいたので本当に助かりました。
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平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
この事例では、依頼者の希望に沿い、相続放棄の手続きと同時に、相続財産管理人選任の申立ても進めました。依頼者としては、父が代表を務めていた会社に迷惑をかけることなく、また連帯保証人としての地位を相続することも避けたいとの意向がありました。
相続放棄後は、父の持ち株も含め、一切の財産を相続することはできないため、父が代表を務めていた会社からの株式の買取に応じることもできませんでした。
そのため、相続放棄後、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申立て、相続財産管理人が選任されてからも、必要な手続きや相続財産管理人とのやり取りを行いました。最終的には、相続財産管理人を通じて、会社に対して株式の売却が行われました。このように、複雑な相続問題においても、迅速かつ確実に対応いたします。
相続放棄の申立て手続きや相続財産管理人の選任の申立てなどをご検討の方は、どうぞ福岡市中央区六本松の弁護士法人染矢修孝法律事務所までお気軽にお問い合わせください。初回相談は、平日業務時間中、面談でのご相談は1時間程度無料(通常30分程度 5500円(税込み))としております。