依頼者は交通事故の被害に遭いましたが、加害者は「車両は既に売却済みであり、自身は運行供用者ではない」と主張していました。もっとも、実際には代金の支払いや引渡しが未了で契約は解除され、加害者が再び車両を管理していた事実が判明しました。弊所弁護士が事実関係を精査し、加害者が実質的保有者であることを明らかにした結果、運行供用者責任を前提とする和解が成立し、任意保険会社から保険金が支払われました。
交通事故で相手方が交渉に応じてくれない。
ネットで福岡の弁護士を調べた。
弁護士の説明がわかりやすかった。親身な対応。意見をしっかり聞いてくれた。安心感。 料金が明確。スタッフの対応。
自分で相手と交渉しないので心が落ちついた。
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今回は本当にありがとうございました。印象深い人生経験となりました。


平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
本件では、加害者側が「車を売却していたから責任はない」との主張を行いましたが、実際には売却代金の支払いがなく、名義変更や引渡しも曖昧な状態にとどまっていました。
さらに、加害者が後に車両を再取得して処分していたことからも、加害者自身が車両の実質的な管理者であったことは明白でした。
交通事故においては、単に「売却した」との言葉だけで運行供用者責任が免れるものではなく、実際の支払いや名義移転、車両管理の実態が重視されます。本件のように法的な論点が複雑な場合、被害者ご自身で対応することは非常に困難です。
弊所弁護士が介入することで、依頼者は安心して適切な解決を得ることができました。交通事故被害で相手方の対応や主張に不安を感じる場合は、ぜひご相談ください。
ご相談のご案内
福岡市中央区六本松の弁護士法人染矢修孝法律事務所では、交通事故被害に遭われた方を対象に、初回法律相談(約1時間)を無料で提供しています(ただし、弁護士費用特約に加入されているケースでは、弁護士費用特約への請求が発生します。この際、依頼者の方の経済的な負担は、基本的にありません。)。
運行供用者責任の有無、過失割合や責任の有無など、複雑な論点が絡む場合でも経験豊富な弁護士が対応いたします。どうぞお気軽にご相談ください。