合同会社を設立者2名により設立したが,経営に関する方針等の相違により,合同会社の設立者の一人(業務執行社員)が退社を希望し,退社希望の当該業務執行社員から依頼を受けた弊所弁護士が当該合同会社からの退社手続きや,それまつわる出資持分の譲渡契約等を行ったケース。
退職におけるトラブルを抱えておりました。(合同会社の退職)
ネットで「合同会社 退職等」検索した。
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本当にありがとうございました。
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
退職トラブル事案 本件では、福岡市を拠点としてインターネットでの通販事業を運営する「合同会社」の設立者の一人から、事業運営を一定期間行ううちに、共同設立者の一人と経営方針の違い等で折り合いが悪くなってしまったため、上記「合同会社」からの退社を行いたいが、共同設立者と関係が悪化し、必要なコミュニケーションや協力を得ることが難しいため、退社手続きの対応について、弊所弁護士へ依頼がありました。
弊所弁護士において、「合同会社」からの退社手続きについての依頼をお受けし、相手方となる共同設立者との間で、必要な話し合いを行い、「合同会社」からの退社手続きに必要な、以下の書類
・総社員の同意書
・新定款(同意書別紙)
・持分譲渡契約書
・登記委任状
に関して、相手方である共同設立者の協力も得ることで、全ての必要書類の取得を行った上、最終的に、依頼者が上記「合同会社」からの退社を行うことに成功しました。 種々の事業で「合同会社」を運営の方などで、共同設立者との関係悪化等で退社を考えている、合同会社で採用した従業員に関するトラブルやお客様のクレームでお悩みの方は、ぜひ、染矢修孝法律事務所へご相談ください。
染矢修孝法律事務所では、初回面談での相談は1時間程度無料(通常30分 5500円(税込み))としておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。