福岡県北九州市内の一軒家にお住いの依頼者が、隣家の住民から、依頼者の自宅において実施した排水管工事等の影響で、隣家の自宅内に床下浸水の被害が生じたなどとして、工事費相当額の損害賠償請求の調停を申し立てられたケース。依頼者の自宅において実施した排水管工事等に不備が存在するか、またかかる不備と隣家に発生した床下浸水被害との間に因果関係が存在するかなどが争点となった。 最終的に調停は不調となり、その後、申立人からは訴訟等が提起されることはなかった。
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