福岡県北九州市内の一軒家にお住いの依頼者が、隣家の住民から、依頼者の自宅において実施した排水管工事等の影響で、隣家の自宅内に床下浸水の被害が生じたなどとして、工事費相当額の損害賠償請求訴訟を申し立てられたケース。│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「弁護士法人 染矢修孝法律事務所」へ

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福岡県北九州市内の一軒家にお住いの依頼者が、隣家の住民から、依頼者の自宅において実施した排水管工事等の影響で、隣家の自宅内に床下浸水の被害が生じたなどとして、工事費相当額の損害賠償請求訴訟を申し立てられたケース。

以前、原告から調停が申し立てられたが、その際は不調に終わり、その後、今回の損害賠償請求訴訟が提起されることとなった。 裁判においては、依頼者の自宅において実施した排水管工事等に不備が存在するとは言えず、また万が一不備がある場合においても隣家に発生した床下浸水被害との間に因果関係が存在しないことなどの反論を行った。 最終的に原告の請求棄却という形で終結し、依頼者は一円も賠償金を支払う必要のない勝訴という形で解決することになった。

Interviewお客様インタビュー

弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?

土地。

その悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?

知人に親切な弁護士を聞いた。

弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?

意見をしっかり聞いてくれた。迅速な対応。スタッフの対応。

弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?

安心感。

同じ悩みを持っている人に,弊事務所を紹介されるなら,どう言って紹介されますか?

意見をしっかり聞いてくれた。

当事務所を何でお知りになられましたか?

知人からのご紹介。

弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。

専門性。親身な対応。無料相談。費用。場所。

担当した弁護士にメッセージをお願いします。

ありがとうございました。

お客様の声

Comment弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

近隣住民とのトラブルは、一軒家やマンションの場合問わず、感情的な対立が深刻化しやすく、今回の裁判も、調停が不調になった後に結局、損害賠償請求の裁判となりました。 裁判自体は、数回の期日で結審となり、比較的早期に解決となりました。 近隣住民とのトラブルについては、主張すべきところは主張するという、毅然とした対応も重要ですが、簡単に引っ越しなどができないケースもあり、あまりに感情的対立を深刻化させることためらわれます。 そのため、弁護士により、法的な争点に絞った形で、出来る限り冷静な解決を目指すことが、望ましいケースも多いものと考えられますので、このような近隣住民とのトラブルでお困りの方は、染矢修孝法律事務所へどうぞお気軽にご相談ください。

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