亡き夫の兄弟の賃貸借契約に関して、亡き夫が、賃貸借契約の連帯保証人となっていたところ、亡き夫の兄弟が賃料不払いを行ったため、亡き夫の妻に、未払い分の賃料請求が家主からなされた事案。 弊所弁護士において、亡き夫の妻から未払い賃料の減額交渉等について依頼を受け、2カ月程度の交渉期間で、最終的に、未払い賃料請求額から8割程度の減額を行った上、将来的には、家主との間で、亡き夫の妻は、義理の弟の賃貸借契約の連帯保証人から除外してもらうことの合意を得ることに成功した。
亡き主人の弟(義弟)の夜陰滞納分の支払い請求が来たので
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弁護士依頼は初めてで安心しながらも経過を心配する日々でした。(このまま連絡を待っていてよいのか) メールで進行状況をお知らせいただくとより安心できたかな、と思います。 また言葉が専門的で難しい所もあり、より緊張したように思います。
この度は好条件での合意書交渉、本当にありがとうございました。初めて事務所に伺った時もわかり易く丁寧にお話し下さり、緊張がとけ安堵したことを覚えています。お世話になりました!
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
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本件では、弊所弁護士より、未払い賃料の滞納が数年に及んでいたなどの事情から、賃貸人として、賃借人に対して、賃料未払いを理由に、賃貸借契約の早期解除を行うことができ、賃料未払い債務が膨らむことが可能であったにも関わらず、漫然と放置し、その全てを連帯保証人に請求することは不当であることなどを主張し、最終的に、未払い債務の支払いについて大幅な減額や、賃借人の地位からの離脱を認めてもらうことに成功しました。
また、亡き夫の妻以外の相続人に関しては、相続放棄も可能であったため、相続放棄の審判の申立ても合わせて行いました。