以前、原告から調停が申し立てられたが、その際は不調に終わり、その後、今回の損害賠償請求訴訟が提起されることとなった。 裁判においては、依頼者の自宅において実施した排水管工事等に不備が存在するとは言えず、また万が一不備がある場合においても隣家に発生した床下浸水被害との間に因果関係が存在しないことなどの反論を行った。 最終的に原告の請求棄却という形で終結し、依頼者は一円も賠償金を支払う必要のない勝訴という形で解決することになった。
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近隣住民とのトラブルは、一軒家やマンションの場合問わず、感情的な対立が深刻化しやすく、今回の裁判も、調停が不調になった後に結局、損害賠償請求の裁判となりました。 裁判自体は、数回の期日で結審となり、比較的早期に解決となりました。 近隣住民とのトラブルについては、主張すべきところは主張するという、毅然とした対応も重要ですが、簡単に引っ越しなどができないケースもあり、あまりに感情的対立を深刻化させることためらわれます。 そのため、弁護士により、法的な争点に絞った形で、出来る限り冷静な解決を目指すことが、望ましいケースも多いものと考えられますので、このような近隣住民とのトラブルでお困りの方は、染矢修孝法律事務所へどうぞお気軽にご相談ください。