「事業上の借金1000万円」の保証人となっていた被相続人の「相続放棄」の事案。│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「弁護士法人 染矢修孝法律事務所」へ

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ご相談者様男性50代 ご相談者様男性50代
相続
「事業上の借金1000万円」の保証人となっていた被相続人の「相続放棄」の事案。

被相続人である父が、福岡市内において、事業を営んでおり、株式会社の代表取締役社長として、株式会社の銀行からの借金約1000万円の連帯保証人にもなっていた。 そのため、弊所弁護士において第1順位の相続人らから依頼を受け、相続放棄の手続きを速やかに行ったケース。  また、その後、福岡県外に居住する第2順位の被相続人の兄弟である相続人複数名からもご依頼を受け、弊所弁護士において相続放棄の手続きを速やかに行った。

Interviewお客様インタビュー

弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?

相続放棄。

その悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?

ネットにて調べた。

弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?

弁護士の説明がわかりやすかった。料金が明確。迅速な対応。

弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?

安心感。

同じ悩みを持っている人に,弊事務所を紹介されるなら,どう言って紹介されますか?

積極的に勧める。

当事務所を何でお知りになられましたか?

ホームページ。

弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。

親身な対応。費用。無料相談。専門性。場所。

担当した弁護士にメッセージをお願いします。

ありがとうございました。引き続き宜しくお願いします。

お客様の声

Comment弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

 本件に関しては、相続放棄に関連して、相続人において、 被相続人の未支給年金の受給が可能かなどの質問もいただきました。  未支給年金については、一定の要件を充足する場合には、遺族固有(相続したものではなく、元々、遺族の物くらいの意味です。)の権利となるため、受け取っても、何ら相続放棄とは関係ないことなどをご説明いたしました。  また、未支給年金を受領するための手続き等についても、弊所において、合わせてご案内いたしました。

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