兄弟姉妹と代襲相続人らの間の遺産分割であったが、弊所弁護士の依頼者が、被相続人と特に生前の関係性が深く、生前の被相続人の身の回りの世話を行うなど、献身的に介護にも協力してきたなどの事情があった。遺産として,不動産(実家の空き家)や預金、投資信託等が存在した。 弊所弁護士において、相手方の相続人らとの間で、複数回にわたり書面等で交渉を行い、弊所依頼者の献身的な介護等についても配慮していただき、弊所依頼者が法定相続分を超える遺産をもらい、かなり有利な内容の遺産分割協議を行うことが可能となった。
遺産相続。
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本件においては、依頼者が、生前、被相続人の介護等を行ってきたなどの事情があったため、そのような事情について相手方らに具体的に丁寧に説明を行うことを心がけました。 もっとも、このような事情があるからといって、家庭裁判所において、直ちに、いわゆる「寄与分」(簡単には、被相続人の財産の維持、増加に特別に貢献した相続人が、他の相続人よりも多くの遺産をもらうことが出来る制度をいいます。)が認められるとは限りません。 しかしながら、今回のケースでは、相続人らの間で、示談交渉による早期解決のメリットも存在することなどについて、相手方の相続人らに十分に理解いただくことができ、最終的に、弊所弁護士による示談交渉において、実質的に弊所依頼者の寄与分が認められたのと同等がそれ以上の法定相続分を超える遺産を取得する形での解決となりました。 弊所弁護士が遺産分割事件の代理人として活動し示談交渉を行うことで、冷静な話し合いを行うことが可能となり、弊所依頼者をはじめ相手方相続人らの感情面にも一定程度配慮した形で、各相続人らの納得の行くバランスのよい解決を、比較的早期に図ることができました。 感情的な対立などで、遺産分割協議が難航しそうなケースで、お悩みの方は、是非一度染矢修孝法律事務所(福岡市中央区六本松)へご相談ください。平日営業時間中の初回1時間程度の法律相談は無料としております。