被相続人である父と長年にわたり交流がなく,また被相続人が生前に生活費等で借金をしている可能性が極めて高い状況であったため,弊所弁護士において相続放棄の手続きを速やかに行ったケース。 その後、さらに、被相続人の父の実母の相続が発生したため、追加で、弊所弁護士において相続放棄の手続きを速やかに行った。
相続放棄の成否。
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ありがとうございました。
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
相続放棄に関して、本件のように、依頼者から見て、被相続人となる父の相続放棄を行った場合においても、その後、父の実母(依頼者から見て祖母)が亡くなったようなケースでは、相続人である依頼者は、祖母の相続人となります。
すなわち、実父の相続放棄を行ったからといって、直ちに祖母の相続に関して、孫である自分が相続人とならないということにはなりません。この場合、祖母の相続に関しても、遺産に、借金が存在する可能性がある場合には、相続放棄を行う必要があります。
あくまで、相続放棄の制度は、亡くなった人ごとに、相続するか相続放棄を行うか判断する制度であることに注意が必要です。
弊所弁護士において、皆様の個別の事情を踏まえて対応させていただきますので、相続放棄に関して、同じようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ福岡市中央区六本松所在の弊所まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。平日の業務時間中、ご来所での法律相談に関しては、初回1時間程度無料としております。