依頼者は、勤務していた福岡市内の飲食店から、一方的に、他の従業員へのハラスメント行為等があったとの理由で、解雇を告げられた。その際いわゆる解雇予告手当なども、支払われなかった。 依頼者は、自ら勤務先へ解雇の無効等を主張したが受け入れてもらえなかったため、弊所弁護士が依頼を受けることとなった。ハラスメントが実際認められないことや、従業員側への「聴聞」の機会等も設けられていないこと、不当解雇であることを理由に「解雇無効」の主張を行い、最終的に依頼者が飲食店側から一定額の解決金の支払を受けることで解決した。
不当解雇された。
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