家主が、賃貸借契約を行っている相手方企業に対して、「物件(一軒家)からの立ち退き」 を請求した事案。│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「弁護士法人 染矢修孝法律事務所」へ

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お客様の声

ご相談者様女性 70代 ご相談者様女性 70代
不動産関係
家主が、賃貸借契約を行っている相手方企業に対して、「物件(一軒家)からの立ち退き」 を請求した事案。

 家主は、相手方企業の従業員の社宅利用のために、相手方企業に対して、その所有する一軒家の賃貸借契約を長年に亘り行ってきた。しかしながら、家主が高齢となったため、自らが、当該物件の利用をおこなうため、相手方企業に対して数年前から自ら立ち退きの請求を行ったが応じてもらえなかった。  かかる状況のなか、弊所弁護士が依頼者から立ち退き交渉の依頼を受け、交渉を行った。その結果、ほぼ依頼者の希望する立退料の支払いを行うことで、相手方企業から一軒家からの明渡しの約束を取り付け、受任から数か月での立ち退き交渉に成功した。

Interviewお客様インタビュー

弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?

賃借物件の立ち退き請求について。

その悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?

司法書士に紹介してもらった。

弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?

料金が明確。迅速な対応。

弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?

もっと早く相談すればよかった。

同じ悩みを持っている人に,弊事務所を紹介されるなら,どう言って紹介されますか?

早く解決すると思うと言う。

当事務所を何でお知りになられましたか?

知人からのご紹介。

弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。

専門性。費用。場所。

担当した弁護士にメッセージをお願いします。

迅速な対応ありがとうございました。

お客様の声

Comment弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

物件からの明渡請求 本件では、弊所弁護士より、相手方企業に対して、物件からの明渡請求を行うにあたって、借地借家法28条の「正当な事由」に関し、賃貸人の建物使用の必要性等に関する事情として以下の事項について説得的に主張し、合理性のある立退料の提案などを行いました。
・依頼者は、かなり高齢であり、足腰の機能低下や、リウマチの持病等から、現在居住する自宅では、生活が極めて不便な状況であること。
・相手方に賃貸を行っている物件については、賃貸する以前は、依頼者がその実母や実父の介護のために利用しており、高齢者の介護に適した造り(バリアフリー仕様等)となっていること。
・依頼者が現在居住する自宅が賃貸している物件と異なり、物件自体バリアフリー仕様等もなく、寝室も2階にあり、足腰の悪い依頼者にとっては、階段の昇り降りにも困難を来す状況となっていること。 ・今後は、依頼者が、賃貸している物件を利用するにあたっては、親族同居の下、介護住宅として利用することなど。
 以上のような事情を説得的に主張することで、最終的に交渉の上合意した一定の立退料の支払いを行い、明渡に成功しました。

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