家主は、相手方企業の従業員の社宅利用のために、相手方企業に対して、その所有する一軒家の賃貸借契約を長年に亘り行ってきた。しかしながら、家主が高齢となったため、自らが、当該物件の利用をおこなうため、相手方企業に対して数年前から自ら立ち退きの請求を行ったが応じてもらえなかった。 かかる状況のなか、弊所弁護士が依頼者から立ち退き交渉の依頼を受け、交渉を行った。その結果、ほぼ依頼者の希望する立退料の支払いを行うことで、相手方企業から一軒家からの明渡しの約束を取り付け、受任から数か月での立ち退き交渉に成功した。
賃借物件の立ち退き請求について。
司法書士に紹介してもらった。
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迅速な対応ありがとうございました。
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
物件からの明渡請求 本件では、弊所弁護士より、相手方企業に対して、物件からの明渡請求を行うにあたって、借地借家法28条の「正当な事由」に関し、賃貸人の建物使用の必要性等に関する事情として以下の事項について説得的に主張し、合理性のある立退料の提案などを行いました。
・依頼者は、かなり高齢であり、足腰の機能低下や、リウマチの持病等から、現在居住する自宅では、生活が極めて不便な状況であること。
・相手方に賃貸を行っている物件については、賃貸する以前は、依頼者がその実母や実父の介護のために利用しており、高齢者の介護に適した造り(バリアフリー仕様等)となっていること。
・依頼者が現在居住する自宅が賃貸している物件と異なり、物件自体バリアフリー仕様等もなく、寝室も2階にあり、足腰の悪い依頼者にとっては、階段の昇り降りにも困難を来す状況となっていること。 ・今後は、依頼者が、賃貸している物件を利用するにあたっては、親族同居の下、介護住宅として利用することなど。
以上のような事情を説得的に主張することで、最終的に交渉の上合意した一定の立退料の支払いを行い、明渡に成功しました。