当初、依頼者から相手方に対して、連絡を行うも「音信不通」の状態で、さらに弊所弁護士において、遺産分割交渉の通知を行うも、回答を無視される状態であった。 また、弊所弁護士において、やむなく、福岡家庭裁判所への遺産分割調停の申立てを行い、その後、裁判所から連絡がなされたが、相手方が応じることはなかった。結局、相手方は調停に一度も参加することなく、弊所弁護士において、必要な主張立証を行い、弊所依頼者が単独で、遺産の自宅の全てを取得する旨の「調停に代わる審判」がなされることとなった。
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※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
遺産分割においても、相手方が「音信不通」でにっちもさっちもいかないというご相談を時折受けることがありますが、弁護士により、相手方の住所調査等も行い、家庭裁判所からの相手方への送達等も有効に行い、「調停に代わる審判」を成立させることも可能ですので、同じようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ福岡市中央区六本松所在の弊所まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。