相談者である相続人の父(被相続人)の相続が発生した事案で、親族等からの多額の借金も存在する可能性があったため、弊所弁護士において、被相続人の子供らの相続人から、「相続放棄」の依頼を受け、福岡家庭裁判所に対して、相続放棄の申立を行った事案。なお、相続発生後、「被相続人の預金口座から数十万円の引き出し」がなされており、いわゆる「法定単純承認」となる可能性もあったため、弊所弁護士において、依頼者保管が引き出した現金の管理方法等について、具体的にアドバイスを行うなどして、相続放棄の審判を取得することに成功した。
相続放棄について。
ネットで「相続放棄」、自宅近くの地域名で検索した。
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※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
相続放棄に関して、被相続人の「病院代」や「介護施設費用」、「葬儀費用」など被相続人の預貯金から引き出して使用した場合に「法定単純承認」とみなされるかなどご質問いただくことがあります、弊所弁護士において個別の事情を踏まえて出来る限り分かりやすく回答をいたしますので、同じようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ福岡市中央区六本松所在の弊所まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。