被相続人の「相続放棄」の事案②│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「弁護士法人 染矢修孝法律事務所」へ

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相続
被相続人の「相続放棄」の事案②

被相続人である兄弟が、福岡県外において、事業を営んでおり、事業の失敗により、取引先に対して、数億円の借金を抱える状況となっていた。 そのため、弊所弁護士において福岡県外に居住する被相続人の両親らから依頼を受け、相続放棄の手続きを速やかに行ったケース。  また、その後、福岡県外に居住する第3順位の被相続人の兄弟等である相続人複数名からもご依頼を受け、弊所弁護士において相続放棄の手続きを速やかに行った。

Interviewお客様インタビュー

弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?

子供が急に他界し、事業をしていたこともあり、何をどうしてよいか分からなかった。

その悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?

娘と、他界した息子の妻が、対応をはじめてくれていたのでまかせた。

弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?

弁護士の説明がわかりやすかった。料金が明確。迅速な対応。

弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?

すぐに相談にのって下さったことでひとまず安心できた。

同じ悩みを持っている人に,弊事務所を紹介されるなら,どう言って紹介されますか?

速やかに相談に対応くださり、方針を示していただける。

当事務所を何でお知りになられましたか?

家族が探してくれた。

弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。

親身な対応。専門性。無料相談。費用。

事務所一同、皆様により満足いただけるサービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、ご意見をお願いします。

特にございません。

担当した弁護士にメッセージをお願いします。

分からないことばかりでしたが、先生のおかげで問題が整理出来て安心しました。 引き続きよろしくお願いいたします。

お客様の声

Comment弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

本件に関しては、相続放棄の申立てを行い、福岡家庭裁判所において、相続放棄が認められ、相続放棄申述受理証明書を取引先の債権者代理人弁護士にも通知するなど行いました。
しかしながら、その後、取引先の債権者から相続人に対して、金銭の返還請求に関する訴訟が東京地裁に提起されました。
 そのため、上記金銭返還請求訴訟においても、弊所弁護士において、相続人らから依頼を受け応訴いたしました。
上記金銭返還請求訴訟においては、相続放棄の有効性についても争われることとなりましたが、最終的に、相続人らの相続放棄の有効性は認められ、上記訴訟に関しては相続人らの勝訴となりました。

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