被相続人である兄弟が、福岡県外において、事業を営んでおり、事業の失敗により、取引先に対して、数億円の借金を抱える状況となっていた。 そのため、弊所弁護士において福岡県外に居住する被相続人の両親らから依頼を受け、相続放棄の手続きを速やかに行ったケース。 また、その後、福岡県外に居住する第3順位の被相続人の兄弟等である相続人複数名からもご依頼を受け、弊所弁護士において相続放棄の手続きを速やかに行った。
他界した兄妹に借金があり、どう対応すればよいか分からなかった。
すぐに弁護士さんをさがしたく、あらゆる弁護士事務所に電話をして相談をした。お断りされたところもあった。
弁護士の説明がわかりやすかった。親身な対応。意見をしっかり聞いてくれた。安心感。迅速な対応。
まず、すぐに面談日程を提示くださり、お話を聞いて下さり、安心しました。どのような課題があるかを示してくださりよく分かりました。
上のような内容を伝えて紹介すると思う。
ホームページ。
親身な対応。専門性。無料相談。費用。場所。
特にございません。大変丁寧にご対応くださり、感謝しております。
人生で初めての大きな問題に直面し、家族一同不安の渦中にいた中、先生のご支援のおかげでここまでこれたと思っております。様々なことをきちんと整理してくださり、悩む必要のないことはそのように伝えてくださり、とても安心いたしました。感謝申し上げます。
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
本件に関しては、相続放棄の申立てを行い、福岡家庭裁判所において、相続放棄が認められ、相続放棄申述受理証明書を取引先の債権者代理人弁護士にも通知するなど行いました。
しかしながら、その後、取引先の債権者から相続人に対して、金銭の返還請求に関する訴訟が東京地裁に提起されました。
そのため、上記金銭返還請求訴訟においても、弊所弁護士において、相続人らから依頼を受け応訴いたしました。
上記金銭返還請求訴訟においては、相続放棄の有効性についても争われることとなりましたが、最終的に、相続人らの相続放棄の有効性は認められ、上記訴訟に関しては相続人らの勝訴となりました。