被相続人に多額の借金が存在したため、福岡家庭裁判所へ「相続放棄」の申立てを行ったが、相続放棄の審判がなされた後、相続債権者の一人から、多額の損害賠償請求訴訟が提起されるに至った。 弊所弁護士において、損害賠償請求訴訟について対応し、相続放棄の有効性等が争点となったが、最終的に、相続人らの言い分が認められ、相続人らの勝訴となった。
相続放棄、訴訟。
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家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行った後に、相続債権者から、相続放棄の有効性等をめぐって、訴え提起がなされることがあります。この場合、最終的に、その裁判の中で、相続放棄の有効、無効が判断されることとなります。
相続放棄後の債権者の対応等で、お悩みの方は、ぜひ弊所にお気軽にお問い合わせください。平日業務時間中、初回相談は1時間程度無料(通常、30分5500円(税込み))としております。