依頼者は、元夫の事業上の借入の連帯保証人となっており、離婚後、元夫の債権者から裁判所に対して、預金等の差押の通知を受けるなどした。 そのため、依頼者は、自己破産申し立ての手続きを行うことを決意し、弊所弁護士において、福岡地裁への自己破産申し立てについて、依頼者を代理して行うこととなった。
元夫の借入の保証人から預金を差押えになり、裁判所より再度差押え通知が届きパニック状態に陥っていた。
ネット(Google Map)で弁護士を調べ電話を掛けた。(が大雪の日だった為すべて断られた。)
弁護士の説明がわかりやすかった。親身な対応。意見をしっかり聞いてくれた。安心感。料金が明確。迅速な対応。スタッフの対応。
現実から目を背けず、向き合おうと思えました。
「とても親身になってくださるので安心して相談できる。」とご紹介します。
Googleマップで裁判所に近い所を表示して電話しました。
親身な対応(きっかけとは矛盾していますが)。場所。専門性。費用。
大雪の日に半ばパニック状態で駆け込んだにもかかわらず、受け入れて頂きありがとうございました。あの時断られていたら、今も全てに目を背けたままでいたかも知れません。手続きの過程でも幾度も心が折れそうなことがありましたが、その都度寄り添い励ましていただき乗り越えられました。特に事務員の方の大らかさと明るさに救われました。
最初に電話した際に上述のように受け入れて頂きありがとうございました。 先生があの時お忙しい時間をぬって「30分なら」と仰っていただけたおかげで今日を迎えられました。本当にありがとうございました。
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
依頼者は、いわゆる給与所得者として生計を立てていらっしゃる方でした。弊所としては、速やかに、福岡地裁への事故破産の申し立てを行いました。給与所得者の場合、債権者から給料債権の差押えなどをされる可能性もありますが、自己破産の申立てを行い、破産手続開始決定を受けた場合には、仮に、給料債権の差押えを受けていたような場合であっても、決定後は、差押えの法的効力は失われます。
自己破産を行うことによって、破産手続開始決定後は、給料への差押えの法的効力も無くなるため、その後は、自らの給料について、従前どおり自らの生計に充てることが可能となります。自己破産等の法的手続きを行うことによって、生活の再建がスムーズにいくことになる場合も多くありますので、借金や連帯保証債務のために、生活に支障のある方は是非お気軽に弊所までお問い合わせください。自己破産等のご相談についても平日業務時間中の弊所でのご相談については、初回相談は1時間程度無料(通常30分(税込み5500円))としております。