福岡市内で発生した相続に関して、相続人2名から依頼を受け福岡家庭裁判所への「相続放棄」の申立手続きを行ったケース│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「弁護士法人 染矢修孝法律事務所」へ

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相続
福岡市内で発生した相続に関して、相続人2名から依頼を受け福岡家庭裁判所への「相続放棄」の申立手続きを行ったケース

福岡市内で生活していた、相談者の父が亡くなられた事案で、子供である依頼者らに対して被相続人の損害賠償請求権者の代理人の弁護士から損害賠償請求の通知等が郵送されてきたことから、弊所弁護士において、「相続放棄」の依頼を受け,福岡家庭裁判所に対して,相続放棄の申立を行い「相続放棄申述受理証明書」を取得することに成功した事案。  福岡家庭裁判所への「相続放棄」申立後,弊所弁護士において被相続人の損害賠償請求権者の代理人の弁護士への対応も合わせて行った。

Interviewお客様インタビュー

弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?

寝耳に水の賠償請求に対する対応。

その悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?

ネットですぐに相談に乗ってくれそうな弁護士を検索した。

弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?

料金が明確。迅速な対応。

弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?

専門家にお任せすることで不安は軽減された。

同じ悩みを持っている人に、弊事務所を紹介されるなら、どう言って紹介されますか?

スタッフの方の対応がすばらしい。

当事務所を何でお知りになられましたか?

弁護士ドットコム。

弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。

親身な対応。費用。専門性。場所。無料相談。

担当した弁護士にメッセージをお願いします。

お世話になり大変感謝しております。ありがとうございました。

お客様の声

Comment弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

家庭裁判所への「相続放棄」の申立に関しては、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から」「3箇月以内」(民法915条1項参照)に行わなければならないとの期間の制限(いわゆる「相続放棄の熟慮期間」の問題。)があります。
今回、相続人の方(依頼者ら)は、その自宅に、被相続人の損害賠償請求権者の代理人の弁護士から損害賠償請求の通知が届き、初めて自分の父に生前の損害賠償債務が存在することを知りました。
このような場合、仮に、父が亡くなった日から、3カ月を経過していたとしても、家庭裁判所へ、上記事情等を適切に説明することで、「相続放棄」を認めてもらうことも可能となります。
相続放棄の申立て手続きや期限の問題などでお悩みの方は、どうぞ福岡市中央区六本松の弁護士法人染矢修孝法律事務所までお気軽にお問い合わせください。初回相談は、平日業務時間中、面談でのご相談は1時間程度無料(通常30分程度 5500円(税込み))としております。

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