強制執行認諾文言付きの離婚公正証書に基づき、元夫の勤務先会社の給料債権への強制執行(給与差し押さえ)を行い、成功したケース。│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「弁護士法人 染矢修孝法律事務所」へ

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離婚・男女関係
強制執行認諾文言付きの離婚公正証書に基づき、元夫の勤務先会社の給料債権への強制執行(給与差し押さえ)を行い、成功したケース。

依頼者は、約10年前に離婚し、子供と生活を行ってきたが、元夫からの養育費の支払いが、離婚後数年間で止まる事態となった。依頼者は、自らの収入で生活を維持してきたが、教育費も必要となり、元夫へ過去の養育費の未払い分(約500万円)と今後発生する養育費分につき、元夫の勤務先からの給与の法的な差押えを決意し、弊所弁護士へ、強制執行の申立てを依頼した。弊所弁護士により、元夫が勤務先から得る給与債権について差し押さえを行う手続きを行い、元夫との交渉により、未払金の一括支払いおよび今後の養育費の支払い再開にも成功した。

Interviewお客様インタビュー

弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?

養育費の支払が滞っている。

その悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?

知人に弁護士に依頼した方がいいか相談した。

弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?

弁護士の説明がわかりやすかった。安心感。迅速な対応。スタッフの対応。

弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?

気持ちが前向きになりました。

同じ悩みを持っている人に、弊事務所を紹介されるなら、どう言って紹介されますか?

信頼できる弁護士先生がいますと紹介します。

弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。

親身な対応。場所。専門性。費用。無料相談。

担当した弁護士にメッセージをお願いします。

この度は、養育費の未払金全額回収をしてくださり、誠にありがとうございます。 今後も困ったことがありましたらぜひ相談させてください。

お客様の声

Comment弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

養育費の未払いについて、過去の未払い分と将来の養育費について、適切に支払いを受けるためには、まずは離婚の際に、当事者間の約束だけにせずに、適切に強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことや、家庭裁判所での話し合いである調停を行い、調停調書を作成するなどしておく必要があります。
その上で、元配偶者の連絡先や住所、勤務先について、離婚後も、適切に把握しておくことや、元配偶者の取引する銀行口座を把握しておくことなども重要となります。
また、実際に強制執行を行うにあたっては、相手方のいかなる債権や資産に強制執行を行うことが最も効果的かということや、差し押さえを行う時期等についても吟味する必要があります。
その上で、以下のような書類を準備する必要があります。すなわち、「債権差押命令申立書」、「執行力ある債務名義の正本(判決、和解調書、公正証書等)、「債務名義の送達証明書」「確定証明書」等が必要となります(詳しくは、弊所弁護士へお気軽にお問い合わせください。)。
このような書類等の準備を速やかに行い、給与等への強制執行を行うこととなります。
 養育費の未払いお悩みの方は福岡市中央区六本松の染矢修孝法律事務所まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は、平日業務時間中1時間程度無料(通常30分程度 5500円(税込み))としております。

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