被相続人の子供たちは、亡くなった親である被相続人とは事情があり、疎遠の状況となっており、また、弊所の依頼者(被相続人の兄弟)と、被相続人の子供たちの関係も疎遠であり、連絡をとることができない状況であった。 最終的に、被相続人の兄弟は、相続人である子供たちから、自らが立て替えた、被相続人の葬儀費用等について、相続人である子供たちが相続した遺産から、弁済を受けることも可能となった。
遺産相続。
知人に紹介してもらった。
紹介され初めてでした。
何もわからない中、説明を受けて安心した気持ちになった。
事務所の皆さんが親切に対応してくれますよ。
知人からのご紹介。
専門性。費用。親身な対応。無料相談。場所。
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この度はお世話になりました。
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
離婚や、親子関係の悪化などの事情から、相続が発生した場合に、相続人と連絡がつかないことや、相続人の所在等も不明というケースがあります。
このような場合、①残された被相続人の親族としては、相続についてどのように進めていくべきか、②相続人はどのように探し、連絡を取ればよいのか、③自らが、立て替えた葬儀費用等について、相続人に請求することができるか、など様々な問題に直面します。
相続人の所在不明や、相続人と連絡がつかない、などの問題などでお悩みの方は、どうぞ福岡市中央区六本松の弁護士法人染矢修孝法律事務所までお気軽にお問い合わせください。初回相談は、平日業務時間中、面談でのご相談は1時間程度無料(通常30分程度 5500円(税込み))としております。