依頼者は勤務先で備品の発注を担当していましたが、一部の備品を会社に無断で持ち出し、質入れして換金した金額を私的に使用してしまった。この行為が発覚し、「業務上横領」(刑法第253条)として刑事事件へと発展する可能性があった事案。
会社の備品を横領してしまった。
ネットで弁護士を検索した。
弁護士の説明がわかりやすかった。意見をしっかり聞いてくれた。
安心しました。
弁護士ドットコム。
親身な対応。専門性。費用。場所。無料相談。
この度は有難う御座いました。
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
弊所の弁護士が迅速に被害者側(勤務先の会社)と示談交渉を開始。複数回の交渉を重ねた結果、以下の成果を得ることができました。
•被害弁償を速やかに実施
•宥恕(加害者を許す)」の文言を含む示談書を締結
•被害者側が「被害届や告訴状を提出しない」旨の約束を記載
この結果、依頼者は刑事処分を受けることなく、民事的な賠償のみで解決することができました。
「業務上横領」や「窃盗」、「傷害」などの刑事事件では、迅速な被害弁償や示談交渉によって「不起訴処分」や「執行猶予付き判決」を得られるケースもあります。場合によっては、民事的な賠償のみで解決することも可能です。
弊所では、加害者側・被害者側の双方からのご依頼に対応しており、「会社内」の刑事・民事トラブルに関する豊富な解決実績があります。同じようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ福岡市中央区六本松所在の「弁護士法人染矢修孝法律事務所」まで、お気軽にご相談ください。