テナント物件で,長年にわたり,クリニックの経営を行ってきたが,賃貸人側からテナントビルの老朽化等を理由に部屋からの立ち退きを要求された。 しかしながら,当事者間での「立ち退き料」等に関しての話になると,突如として賃貸人が,退去の申出を撤回するなど,一向に話し合いが進まないため,弊所弁護士への依頼があったケース。 弊所弁護士の約半年間の示談交渉により,最終的に,「立退料」「原状回復義務の免除」,明け渡し期限までの一定期間の「家賃の免除」,「敷金の全額返還」等の条件を賃貸人側から引き出すことに成功した事例。
テナント立ち退き交渉がうまくいかない。
知人に相談。
弁護士の説明がわかりやすかった。親身な対応。料金が明確。
安心して本業に専念することができた。
まずは相談してみては?話をしてみると何かしら道は開けるかも…と。
知人からの紹介。
専門性。無料相談。費用。親身な対応。
毎回,お伺いする際は,丁寧に応対していただきました。入り口にはいつも生花が置いてあり,気持ちが良かったです。
おかげさまで,明るい気持ちで移転開業することができました。ありがとうございました。
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
本件では、福岡県久留米市の歯科クリニックを経営する歯科医師から、長年に亘り歯科クリニック事業を営んできたテナントからの立ち退き請求の対応について、弊所弁護士へ依頼がありました。
ここで、前提知識として、ビルの所有者等の賃貸人が、建物を借りている賃借人に対して、解約の申し入れ(借地借家法27条第1項)等を行い、賃借人に対して、法的に立ち退きの請求を行うためには、いわゆる「正当の事由」(借地借家法28条)が必要となります。
借地借家法第28条によると、「正当事由」について、おおよそ①賃貸人の建物使用を必要とする事情の他、②賃借人の建物使用を必要とする事情、③従前の経過、④建物の利用状況、⑤建物の現況、⑥立退料の申出、を考慮して判断するものと定められています。
そこで、賃貸人が、依頼者である歯科クリニックに対して、法的に立ち退きの請求を有効に行うためには「立退料」の申出を行う必要がでてきます。
本件では、この「立退料」について、賃借人の立場から、その適正額についての算定を行うなどして、賃貸人との間で「立退料」についての交渉等を行いました。
具体的には、歯科クリニックの移転にあたって必要となる①歯科診療機器の移設及び新規購入費用等(医療廃棄物の処理費用を含む。)や、②移転先の内装工事に要する費用、③その他、新規開業のための内覧会費用、④営業休止補償(内訳として、収益減に関する補償分、得意先喪失に関する補償分、固定的経費補償に関する補償分、従業員休業補償分。)についての算定を行うなどして、立退料の交渉を行いました。
弁護士による交渉の結果、最終的に、上記「立退料」の他、「原状回復義務の免除」、「テナント明渡しまでの一定期間の家賃の免除」、「敷金の全額返金」等賃借人にとって有利な内容での立退き交渉に成功しました。
テナントからの立ち退きの問題で、お悩みの方は、ぜひ染矢修孝法律事務所へご相談ください。 染矢修孝法律事務所では、初回面談での相談は1時間程度無料(通常30分 5500円(税込み))としておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。