介護施設での食事中の「誤嚥事故」の事案│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「染矢修孝法律事務所」へ

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介護施設での食事中の「誤嚥事故」の事案

依頼者が,入居する福岡市の介護施設において,食堂での食事中に誤嚥事故を起こした。依頼者は,この誤嚥事故により,「要介護1」から大幅に悪化した「要介護4」の状態となった。かかる事故に関して,相手方施設において一切の法的責任を否定するなどして,保険金の支払いにも対応してもらえなかったことから,弊所弁護士において,介護施設を相手方に損害賠償請求の裁判を行った。最終的に,当方の言い分が相当程度認められ,施設側から数百万円の損害賠償金を支払ってもらう旨の和解が成立したケース。

Interviewお客様インタビュー

弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?

母の入居していた老健施設での事故対応の悪さ

その悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?

顧問弁護士になっていた染矢先生にお願いした。

弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?

弁護士の説明がわかりやすかった。親身な対応。迅速な対応。

弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?

プロにまかせた安心感が持てた。

同じ悩みを持っている人に,弊事務所を紹介されるなら,どう言って紹介されますか?

迅速に動いてくれる信頼できる先生がいる。

当事務所を何でお知りになられましたか?

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弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。

専門性。親身な対応。費用。無料相談。場所。

事務所一同,皆様により満足いただけるサービスを心がけております。些細なことでも結構ですので,改善点やご要望,ご意見をお願いします。

染矢先生,スタッフの方どちらも応対がすばらしいと思います。

当した弁護士にメッセージをお願いします。

今後ともよろしくお願いします。頼りにしています。

お客様の声

Comment弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

本件では、福岡県福岡市の介護施設の食堂において発生した介護事故(誤嚥による事故)について、事故にあった介護施設利用者の高齢者の御親族から、介護施設への損害賠償の対応について、弊所弁護士へ依頼がありました。
 依頼者である介護施設の利用者は、介護施設に対して、施設との入居契約及びそれに付随する「見守り」等の契約上の債務不履行責任や不法行為責任に基づき、損害賠償請求を行うこととなりました。
 示談交渉においては、施設側が、自らの債務不履行責任等について、安全配慮義務違反がなく、施設側に本件介護事故についての「過失」がなかったなどの主張に固執したため、やむなく民事裁判を行うこととなりました。
 裁判では、弁護士により、施設側は、本件事故時、依頼者の嚥下機能に問題があることを十分に認識していたことや、依頼者は、本件事故当時、施設側の勧めで特別な「見守り安心パック」等の介護支援を受けている状況であったこと、食事内容からして、本件事故の際、施設側は、その介護職員を適切に配置し、原則として1対1に近い食事介護を行うなどの、細心の注意を払うべき義務があったこと、具体的には、一口ごとに食物を咀嚼して飲み込んだか否かを確認すべき義務があったことなどを主張し、施設側がそのような義務を本件事故において果たしていなかったことを具体的に主張、立証しました。
その結果、最終的に、裁判所における和解において、施設側から、治療費等(入院費用等)、引越費用、入院雑費、親族の入院付添費、入院慰謝料、後遺障害慰謝料、弁護士費用等を実質的な内訳とする解決金の支払を受けることに成功しました。
介護事故の問題で、お悩みの方は、ぜひ染矢修孝法律事務所へご相談ください。
染矢修孝法律事務所では、初回面談での相談は1時間程度無料(通常30分 5500円(税込み))としておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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