依頼者が,入居する福岡市の介護施設において,食堂での食事中に誤嚥事故を起こした。依頼者は,この誤嚥事故により,「要介護1」から大幅に悪化した「要介護4」の状態となった。かかる事故に関して,相手方施設において一切の法的責任を否定するなどして,保険金の支払いにも対応してもらえなかったことから,弊所弁護士において,介護施設を相手方に損害賠償請求の裁判を行った。最終的に,当方の言い分が相当程度認められ,施設側から数百万円の損害賠償金を支払ってもらう旨の和解が成立したケース。
母の入居していた老健施設での事故対応の悪さ
顧問弁護士になっていた染矢先生にお願いした。
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