依頼者が,入居する福岡市の介護施設において,食堂での食事中に誤嚥事故を起こした。依頼者は,この誤嚥事故により,「要介護1」から大幅に悪化した「要介護4」の状態となった。かかる事故に関して,相手方施設において一切の法的責任を否定するなどして,保険金の支払いにも対応してもらえなかったことから,弊所弁護士において,介護施設を相手方に損害賠償請求の裁判を行った。最終的に,当方の言い分が相当程度認められ,施設側から数百万円の損害賠償金を支払ってもらう旨の和解が成立したケース。
母の入居していた老健施設での事故対応の悪さ
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平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
本件では、福岡県福岡市の介護施設の食堂において発生した介護事故(誤嚥による事故)について、事故にあった介護施設利用者の高齢者の御親族から、介護施設への損害賠償の対応について、弊所弁護士へ依頼がありました。
依頼者である介護施設の利用者は、介護施設に対して、施設との入居契約及びそれに付随する「見守り」等の契約上の債務不履行責任や不法行為責任に基づき、損害賠償請求を行うこととなりました。
示談交渉においては、施設側が、自らの債務不履行責任等について、安全配慮義務違反がなく、施設側に本件介護事故についての「過失」がなかったなどの主張に固執したため、やむなく民事裁判を行うこととなりました。
裁判では、弁護士により、施設側は、本件事故時、依頼者の嚥下機能に問題があることを十分に認識していたことや、依頼者は、本件事故当時、施設側の勧めで特別な「見守り安心パック」等の介護支援を受けている状況であったこと、食事内容からして、本件事故の際、施設側は、その介護職員を適切に配置し、原則として1対1に近い食事介護を行うなどの、細心の注意を払うべき義務があったこと、具体的には、一口ごとに食物を咀嚼して飲み込んだか否かを確認すべき義務があったことなどを主張し、施設側がそのような義務を本件事故において果たしていなかったことを具体的に主張、立証しました。
その結果、最終的に、裁判所における和解において、施設側から、治療費等(入院費用等)、引越費用、入院雑費、親族の入院付添費、入院慰謝料、後遺障害慰謝料、弁護士費用等を実質的な内訳とする解決金の支払を受けることに成功しました。
介護事故の問題で、お悩みの方は、ぜひ染矢修孝法律事務所へご相談ください。
染矢修孝法律事務所では、初回面談での相談は1時間程度無料(通常30分 5500円(税込み))としておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。