相手方保険会社より、人身損害の発生について否認され、弊所弁護士において自賠責保険に対して直接、治療費(依頼者は、上記事故により,「頸椎捻挫」や「腰部捻挫」の傷害を負っていた。)の請求を行い、自賠責保険において人身損害が発生していることを前提に、治療費用と慰謝料が認められたケース。その後、弊所弁護士において、改めて、通院期間に応じた「通院慰謝料」の請求を裁判基準で相手方保険会社に対して行い、最終的に、相手方保険会社から、裁判基準を前提とする 慰謝料の獲得に成功したケース。
ネットで「交通事故 弁護士」で検索した。
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