当初、相談者は、相手方ホテルの契約する任意保険会社と怪我の賠償の交渉を行っていたが、保険会社の対応が誠実さを欠く(虚偽の説明等)内容であったため、弊所弁護士への依頼となった。 その後、相手方保険会社と交渉を行うも、依頼者にとって満足のいく回答ではなく、福岡地方裁判所への訴え提起を行うこととなった。相手方にも弁護士が付き、治療期間、事故と怪我との因果関係、過失割合等を強く争われ、一定期間を要したが、依頼者の意向も組んだ和解案が、裁判官から提示、ホテル側から、数百万円の損害賠償を受けることに成功した。
加害者、保険会社のひどい対応(虚偽、捏造など)で治療に専念できず心身ともに疲弊していた。
ネットで弁護士を調べたり、身内、知人に知っている弁護士はいないか相談した。
弁護士の説明がわかりやすかった。親身な対応。スタッフの対応。
相手と交渉する煩わしさから解放された。
誠実で優しい弁護士さんなので安心して早めに相談することをおすすめします。
知人からのご紹介。
親身な対応。専門性。費用。場所。無料相談。
今まで、弁護士さんに相談するような体験がなかったので漠然と敷居が高いイメージでしたが、親身になってもらいスタッフさんの対応もよく、こんな事ならもっと早く相談していればよかったと思いました。
相手側との交渉の窓口として、矢面に立ってもらったことで精神的に解放され、治療に専念することができました事、当に感謝しております。ありがとうございました。
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
本件事故現場は、本件ホテルの朝食会場であり、ドリンクバーなどが置かれている場所でした。事故当時、現場の床は、何らかの理由で濡れていましたが、ホテル側で適切に清掃がなされておらず、滑止用のマット等も敷かれておりませんでした。
本件のような場合、ホテル側は、不特定多数の者を集客して営業していることなどから、さまざまな宿泊者の服装、履物や通常とるべき行動を前提に、その安全を図る信義則上義務等を負うと考えられます。
そのため、本件ホテルは、適切に床の清掃を行ったり、滑止用のマットを敷く等して転倒事故等を防止すべき義務を怠り、これによって本件事故を発生させたものとして、民法709条の不法行為責任を負うことに主張、立証を行いました。
また、本件事故の現場の床は、床面が濡れた場合又は濡れた履物で歩く場合には滑りやすい材質であり、転倒の危険があり、そのような材質で床が施工されていることは、工作物である本件店舗の設置上の瑕疵であり、また、適切に転倒防止措置がとられていなかったことは、保存上の瑕疵であることも考えられます。そのため、民法717条による不法行為責任も負うことの主張、立証なども行いました。
本件裁判では、被告である本件ホテル側が、過失の有無や、事故と怪我との因果関係や後遺障害の内容についても、強く争う姿勢を示していたため、解決までに一定期間を要することとなりましたが、弁護士において、 粘り強く裁判での主張立証を行い、和解による解決に至りました。