依頼者は、個人事業主であったところ、事業のための銀行口座の貯蓄分については、夫婦の共有財産から除外して、財産分与の金額の取り決めを行った。 また、依頼者は、特に、その職業上、結婚生活におけるプライベートな情報について、離婚後、元配偶者からSNS等へ開示されることなどが望ましくない事情が存在したため、弊所弁護士において、その点も十分に踏まえた条項つきの、離婚協議書の作成を行った。
離婚
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専門性。親身な対応。費用。
色々とアドバイスいただきありがとうございました。
平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。
※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。
個人事業主の離婚について、個人名義の預貯金等の財産であっても、それが事業用の財産としてその他の個人財産と区別できるような場合には、婚姻後に取得した財産であっても、財産分与の対象とはならない場合も存在します。
個人事業主の場合、どこまでが夫婦共有財産で、どこからが事業用の財産か区別が難しいケースも存在します。
個人開業の医師や、スポーツ選手、個人開業の士業の方など個人事業主の方や会社(医療法人等の各種法人。)を経営の方などで、財産分与の対象等でお悩みの方は、弊所まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。