「個人事業主」の方の財産分与等の問題で、事業用財産(預貯金)を除外した形で、財産分与を行い、離婚協議が成立したケース。│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「弁護士法人 染矢修孝法律事務所」へ

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離婚・男女関係
 「個人事業主」の方の財産分与等の問題で、事業用財産(預貯金)を除外した形で、財産分与を行い、離婚協議が成立したケース。

 依頼者は、個人事業主であったところ、事業のための銀行口座の貯蓄分については、夫婦の共有財産から除外して、財産分与の金額の取り決めを行った。 また、依頼者は、特に、その職業上、結婚生活におけるプライベートな情報について、離婚後、元配偶者からSNS等へ開示されることなどが望ましくない事情が存在したため、弊所弁護士において、その点も十分に踏まえた条項つきの、離婚協議書の作成を行った。

Interviewお客様インタビュー

弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?

離婚

弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?

親身な対応。

当事務所を何でお知りになられましたか?

知人からのご紹介。

弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。

専門性。親身な対応。費用。

担当した弁護士にメッセージをお願いします。

色々とアドバイスいただきありがとうございました。

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Comment弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

個人事業主の離婚について、個人名義の預貯金等の財産であっても、それが事業用の財産としてその他の個人財産と区別できるような場合には、婚姻後に取得した財産であっても、財産分与の対象とはならない場合も存在します。
 個人事業主の場合、どこまでが夫婦共有財産で、どこからが事業用の財産か区別が難しいケースも存在します。
 個人開業の医師や、スポーツ選手、個人開業の士業の方など個人事業主の方や会社(医療法人等の各種法人。)を経営の方などで、財産分与の対象等でお悩みの方は、弊所まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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