「相続放棄」の依頼を受け、福岡家庭裁判所に対して、相続放棄の申立を行った事案。│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「染矢修孝法律事務所」へ

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ご相談者様40代女性 ご相談者様40代女性
相続
「相続放棄」の依頼を受け、福岡家庭裁判所に対して、相続放棄の申立を行った事案。

相談者である相続人の父(被相続人)の相続が発生した事案で、親族等からの多額の借金も存在する可能性があったため、弊所弁護士において、被相続人の子供らの相続人から、「相続放棄」の依頼を受け、福岡家庭裁判所に対して、相続放棄の申立を行った事案。なお、相続発生後、「被相続人の預金口座から数十万円の引き出し」がなされており、いわゆる「法定単純承認」となる可能性もあったため、弊所弁護士において、依頼者保管が引き出した現金の管理方法等について、具体的にアドバイスを行うなどして、相続放棄の審判を取得することに成功した。

Interviewお客様インタビュー

弊事務所への相談時,どんな悩みを持っていましたか?

相続放棄について。

その悩み解決のためにご自分で具体的にどんな行動を起こされましたか?

ネットで「相続放棄」、自宅近くの地域名で検索した。

弊事務所を選んでいただいたポイントはどこですか?

親身な対応。迅速な対応。スタッフの対応。サイトがわかりやすい。

弊事務所に相談し心境にどんな変化がありましたか?

安心しました。

同じ悩みを持っている人に,弊事務所を紹介されるなら,どう言って紹介されますか?

速やかに対応していただける。

当事務所を何でお知りになられましたか?

ホームページ。

弁護士を選ぶ上で重視している項目に順位をつけてください。

親身な対応。場所。費用。専門性。

担当した弁護士にメッセージをお願いします。

大変ありがとうございました。今後また相談事がある際はどうぞよろしくお願いいたします。

お客様の声

Comment弁護士からのコメント

弁護士からのコメント

相続放棄に関して、被相続人の「病院代」や「介護施設費用」、「葬儀費用」など被相続人の預貯金から引き出して使用した場合に「法定単純承認」とみなされるかなどご質問いただくことがあります、弊所弁護士において個別の事情を踏まえて出来る限り分かりやすく回答をいたしますので、同じようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ福岡市中央区六本松所在の弊所まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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