Q&A│福岡の弁護士による法律相談は, 福岡市中央区六本松「染矢修孝法律事務所」へ

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よくあるご質問Question

法律相談について

法律相談を行う方法はどうしたらよいですか?
当事務所の電話番号にこのまま直接ご連絡いただくか,当事務所のメールフォームに,メールを送っていただければ幸いです。
夜間や,休日など通常業務の時間外の場合においても,電話の場合には留守番電話にお名前と簡単なご相談の希望をお伝えいただければ,当事務所から遅くとも翌営業日の午前中には,折り返しご連絡をさせていただきます。
また,メールについては,24時間受け付けておりますので,どうぞお気軽にお問い合わせください。簡単な相談内容とともに,可能であれば相談の希望時間帯の候補を複数あげていただければ,弁護士との日程調整可能な時間帯をお伝えいたします。
相談料については,どうなっていますか?
相談料を気にして,最初の法律相談が遅れることの無いよう,初回1時間相談無料 ,2回目以降30分5,500円(税込)としております。法律問題かどうか,はっきりと自分では分からないという場合にも,どうぞお気軽にご相談ください。
法律相談を受けるために紹介者は必要ですか?
特に必要はありません。当事務所へ相談に来られる方のうち,特に個人の方は,弁護士にこれまで依頼したことが無く,また弁護士の知り合いもいないという方がほとんどです。 紹介の有無にかかわらず,誠心誠意法律相談をお受けしますので,どうぞお気軽にご相談ください。
土日,祝日の相談は受け付けていますか?
当事務所の原則的な営業時間は,平日の午前9時から午後7時としておりますが,メールや電話などで予め,ご希望をお伺いし,土日祝日に法律相談をお受けすることは可能です。
どうぞ,お気軽にご希望をお伝えください。
土日祝日のご相談の場合,相談料については,初回含め30分5,500円(税込)としております。
出張による,法律相談は受け付けていますか?
原則として,福岡市内に関しては,出張による法律相談をお受けしております。日程調整はさせて頂きますが,ご自宅や会社,病院,その他介護施設等での法律相談をお受けしております。
この場合は,大変申し訳ございませんが,相談料については,一律1時間1万円(税抜き)とさせていただいております。もっとも,福岡市内の方であれば,法律相談料とは別に,旅費や日当を頂くことはございませんので,ご安心ください。
電話やメールのみでの相談は行っていますか?
電話やメールのみの法律相談は原則として,行っておりません。
もっとも,法律相談の電話予約を入れていただく場合に,簡単に内容をお聞きし,必要に応じて一部回答を行うこともあります。
また,遠方の方やどうしても外出が困難という方の場合には,やはり,相談の概要をお聞きし,必要に応じて一部回答を行うことがございます。
法律相談の際,持参すべき物はありますか?
通常,相談予約の際に,相談の概要をお聞きした上で,お伝えしております。契約書や公的書類,弁護士や裁判所などから来た書類等をご準備いただくことがあります。
話した内容について,外部に秘密が漏れるということはありませんか?
弁護士には,弁護士法等により,いわゆる守秘義務が課されておりますので,ご心配の必要はございません。
事務所の駐車場はありますか?
誠に申し訳ございませんが,当事務所には,お客様専用駐車場のご準備がございません。当事務所の入居するビルの近隣に複数箇所コインパーキングがございますので,そちらをご利用いただければと存じます。
対応地域はありますか?
福岡県内を中心にご相談をお受けしております。もっとも,これまで,佐賀や長崎,熊本などの福岡隣県にお住いの方からのご相談をお受けしております。
また,相手方が福岡在住である,福岡に不動産を持っているなどの理由で,東京や大阪などの方からご依頼を受けたケースもあります。
福岡の弁護士へ依頼することのメリットやデメリットなどの相談にもお答えしますので,どうぞお気軽にご相談ください。
法律相談の内容について,録音や録画は可能ですか?
申し訳ございませんが,ご遠慮いただいております。相談内容が外部に流出する危険もありますので,ご理解のほどよろしくお願いいたします。
家族や知人のことについて,自分が代わりに相談をすることはできますか?
ご相談だけであれば,ご家族や知人の方の件でのご相談をお受けすることも可能です。もっとも,相談内容によっては,相談をお受けすることが難しい場合もございますので,電話やメールなどで,簡単に,その方との関係やご相談内容について,お伝えください。
また,ご相談後,実際に,事件のご依頼を受ける場合には,ご本人に当事務所へご来所いただくか,弁護士が出張を行うなどして,ご本人への説明やご本人の意向確認を行うこととなります。

事件の依頼について

事件の依頼をしたことが,家族などに漏れたりしますか?
弁護士には,弁護士法等により守秘義務がありますので,たとえご家族でも秘密が漏れるという心配はありません。また,事件依頼後の電話連絡や郵便物の郵送等に関しても,依頼者の方のご希望をお聞きし,家族等へ弁護士依頼の有無等が分かることの無いように,配慮しております。どうぞ,お気軽にご希望をお伝えください。
弁護士へ依頼する場合,費用としてはどのようなものがありますか?
弁護士費用には,書面作成や各種申立の場合の手数料,裁判や交渉をお受けした場合の着手金・報酬があります。その他,弁護士の作業時間に応じて計算を行うタイムチャージ制による弁護士報酬もございます。
弁護士費用のページ(こちらから)をご参考にしていただくとともに,詳細については,法律相談などの際に,お尋ねいただくことで,弁護士費用についてのご理解やご不安を解消していただくことが出来るものと考えております。
弁護士費用についても,どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士費用の分割払いや,着手金の支払い方法など,相談には応じてもらえますか?
着手金・報酬については,通常,一括でのお支払いとなります。
もっとも,当事務所においては,依頼者の方の状況や事件の内容等を考慮の上,ご希望に応じ,弁護士費用についての分割払いや,着手金の一部を着手時,残りを報酬とともに受領させていただくという扱いなどして,弁護士費用についてのご負担を出来る限り緩和させていただく工夫を行っております。
弁護士費用のお支払い方法等についても,どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士への依頼は,どのような点をポイントとして行うのが良いですか?
弁護士への依頼の経験がある方は少なく,どのように弁護士を選ぶべきかについて,自分なりの基準を持つ人はあまりいないのではないかと思います。
弁護士費用については,各法律事務所により若干のばらつきがあるものと考えられるため,その金額も,当然にポイントの一つにはなります。
しかし,物を買うように,費用の多寡だけで,弁護士を選ぶということは,賢い選択とは言えないものと考えます。
事件が解決するまでは,早くて半年,長くて2年,3年あるいはそれ以上と相当程度の期間を要することが多いです。
そのような,長丁場のなかでは,依頼した弁護士との信頼関係が最も重要な点となるものと考えます。
弁護士と依頼者との信頼関係を作ためには,この事件について,どのように解決を図るのか,どの部分は絶対に守る必要があるのかなどの点で,弁護士と依頼者と考え方,価値観がある程度合致する必要があります。
そのため,弁護士から,法律の部分について,正確かつ分かり易い説明を受けることが出来るということはもちろんのこと,事件解決の見通し,着地点などについて弁護士の説明が合理的で十分に納得がいくものなのかということを重視していただければと考えております。

交通事故における弁護士費用補償特約について

弁護士費用補償特約とは何ですか?
弁護士費用特約とは,ご加入に任意保険における主な特約の一つであり,被保険者の方が,交通事故等の被害にあわれた場合に,損害賠償の請求に関して,弁護士等の専門家に対し法律相談や事件の依頼を行った場合の費用等について,保険金として支払うものを言います。
ほとんどの弁護士費用特約は,相談料について限度額が10万円,事件を依頼した場合の限度額が300万円と設定されております。
そのため,ほとんどすべての事件において,自己負担なしで,弁護士への相談や事件の依頼を行って頂くことが可能となります。
自分にも一定の過失割合が存在する場合には使えないのですか?
弁護士費用補償特約は,いわゆる自分が被害者の100対0の事故の場合ではなくても使えます。相手方に過失があり,相手方に損害賠償を請求できる事故の場合には使えます。反対に,自分が,青信号で歩行中の歩行者を自動車で運転中に不注意ではねてしまったような場合には使えません。
自分が,任意保険の弁護士費用補償特約に加入していない場合には,弁護士費用補償特約の利用は出来ませんか?
そのようなことはございません。
保険の契約にあたって,記名被保険者という言葉をお聞きになられた方もいらっしゃると思いますが,この記名被保険者を基準に,その配偶者,その配偶者の同居の親族,その配偶者の別居の未婚の子が,多くの保険約款で弁護士費用補償特約の適用が認められる人の範囲として記載されております。
したがって,例えば,ご自身が弁護士費用補償特約に加入されていない場合であっても,奥様やご主人が加入されている場合,実家のご両親がご加入されている場合など,弁護士費用補償特約の利用が可能なケースがございます。
任意保険の弁護士費用補償特約
任意保険の弁護士費用補償特約
弁護士費用補償特約を利用すると,保険の等級が下がってしまうのではないか不安なのですが,実際はどうなのでしょうか?
そのような心配は全くございません。
弁護士費用補償特約を利用しても,保険の等級には一切影響はありません。
自分のご家族の弁護士費用補償特約を利用しても,家族の方に保険の等級ダウンで迷惑をかけるというようなことは無いのでご安心ください。
保険の等級
自分が,車の運転をしていなかった場合,例えば歩行中に交通事故にあった場合などにも弁護士費用補償特約は利用可能なのでしょうか?
自動車を運転中の事故ではない場合にも,利用可能です。
また,自転車に絡む事故(自転車と自転車,自転車と歩行者)の場合にも弁護士費用補償特約が利用できる場合もございますので,詳しくは,保険の約款等をご確認いただき,また弁護士へもご相談ください。
自動車の任意保険に付帯する,弁護士費用補償特約でなければ交通事故には利用できないのでしょうか?
火災保険や医療保険にも,弁護士費用補償特約がついており,交通事故でも利用できる場合がありますので,注意が必要です。
交通事故にあわれた場合には,あきらめずに,ご自分のご加入されている火災保険などもご確認ください。

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    【別府橋】バス停を降りて、徒歩1分
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    092-406-6872 / Fax 092-406-6873
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初回1時間相談無料

平日の午前9時半から,午後6時半まで,初回1時間程度相談料無料。平日の上記時間外,及び土日祝日は,初回含め30分程度5500円(税込)です。

※ご相談者の方が弁護士費用特約等に加入されている場合は、自己負担はございませんが加入されている保険会社に対して相談料が発生いたします。ご了承くださいませ。


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